はてなキーワード: 傷害罪とは
https://kensuu.com/n/na6ca1ced8f65
「私刑がだめ」というのはわかるし、さらにけんすうさんは「なぜ私刑がだめなのか」や「落合さんのやり方は私刑である」というのを丁寧に解説してくれているけど、堀元さんと落合さんの因縁を少なからず調べて知っている私から言わせてもらえば、「説教する方向が違う」といった感じです。そもそも落合さんが堀元さんから悪口ビジネス(堀元さんいわくコンテンツ批評ですが)を食らっていて、それで人気を得て味を占めた堀元さんが多方面に悪口ビジネスをやっていって……みたいな感じの流れです。
落合さんいわく、いろいろなことを長年やってきたが、どうにも埒が明かないので、今回のような"コンテンツに関わった全員が「後味が悪くなること」"を目指すやり方にしたらしいです。
堀元さんに原因があったはずなのに、落合さんだけが正しいアクションを求められて批判されているというのは、結構歪んだ構造になっている気がします。
たしかにけんすうさんも落合さんもフォロワーは多くて人脈もあってお金も使えるタイプだと思いますが、対して堀元さんがそうじゃないかというと全然そんなことないと思うんですよね。「落合さんのフォロワー数のほうが多いから」じゃなくて、堀元さんもフォロワー万超えしてるのでふつうにフォロワー多いんですよ。これはすなわち、「堀元さんの悪口ビジネスを楽しんでる人が万単位でいる」ということになります。そんな堀元さんが有料noteで個人をターゲットに悪口ビジネスするとどうなるか? 100万以上稼いでXでトレンド入りして悪口のターゲットにした本人の目に届くほどなんですよね。それでお金を稼いで力をつけているわけです。
落合さんがフォロワーを煽動してファンネルをしていると言われていますが、まだ名前がついてないだけで、堀元さんのやってることもファンネル以上に悪質な行為だと思っています。
そもそもけんすうさんは堀元さんのことをよく知らなかったのだと思います。Xでも書いてました。だから堀元さんの動画も紹介したのだと思います。
けんすうさんは落合さんの言う「堀元は悪口ビジネスをしている」というのを鵜呑みにする必要はないですし、知らないのにシェアしてしまったことを非難されるいわれもないと思います。でも、今はどうですか?
けんすうさんの記事で堀元さんの記事を引用しているので、ある程度のことは堀元さんのことを調べていると思います。けんすうさんは落合さんの本人の周りを攻めるやり方を「マフィア的」だと評価しました。堀元さんのことを知った今、堀元さんをどのように評価をしますか? 「悪口や揶揄をコンテンツにするのはあまり好きではないといっている」というスタンスのけんすうさんですが、自身の記事では、堀元さんの評価を出していませんでした。
「落合さんの周囲を巻き込んで後味を悪くさせる作戦に同意できない」というのはわかります。けんすうさんは自身の記事で、その構造について書いていました。真に落合さんがやるべきだったのは、開示請求や訴訟、X社を訴訟する、地道な通報、ブロック、コミュニティノートを書く……などの法に則った正攻法だったのだと思います。どれも正論で、法的かつモラル的に正しいと思います。
いや、わかるんです。めちゃくちゃダルいし、お金がかかる割に、進みがものすごい遅いので。即効性のあることではありません。「そんなんじゃ変わらねーよ!」と思う気持ちはめちゃくちゃ理解できます。
対して堀元さんの方は、それすらもビジネスにつなげる可能性があります。非常に大きな問題は、この労力の非対称性にあると私は思っています。
落合さんが多くの労力をかけ、多くのお金を費やして訴訟を行っても、対して堀元さんはそれをネタに記事を書くことができ、お金を増やすことができる。
「マフィア的」だと思いませんか?
そのようなアカウントは覚えがありすぎます。それこそガーシーがやってきたことではないでしょうか。
ただ動画の紹介ポストをしただけなのに、落合さんから唐突に「差別好きの反社的なフォロワーが集う場所が好きなけんすうさんもその類ですか?」とか言われたとき、たぶんけんすうさんは、「なんで急に俺がこんなこと言われなきゃいけないわけ?」と思ったのではないでしょうか。おそらくそれは堀元さんから悪口を言われてきた人も思ったことでもあると思います。
結局、落合さんは堀元さんという当たり屋に、けんすうさんは落合さんという当たり屋に当たったんだと思います。
けんすうさんは落合さんに粘着されましたが、どうやら一日で決着がつきました。しかし落合さんは堀元さんにそうはしてもらえなかったようです。
ことあるごとに冷笑され、記事にされ、食い物にされ……そしてどうやらそれをしてくる人の活動は好評で、順調にフォロワーを増やし、お金を稼ぎ、ラジオやYouTubeで人脈を広げている……
落合さんの当たり屋行為が「マフィア的」で批判されるべきものならば、堀元さんの当たり屋行為も「マフィア的」で批判されるものであった。そういう構造をしていたのではないでしょうか。
労力はそれほどかからない。お金もかからない。ただし人望はなくす。
そしてそれは効果がありました。
けんすうさんは「当事者が持つ他のすべての社会との接点にその是非を問う」やり方は良くないとして、さらに「マフィア的」な例としてガーシーを挙げていますが、これがなんなのかよくわからなかったです。
「ガーシーにいくら言ってもいうことを聞かないので、ガーシー本人と関係ない実家に『マフィア的な』家宅捜索をした」と読めました。別にガーシーの家宅捜索は、私刑でもなんでもないと思います。
私はまさにこのようなコメントをしてしまうことが「歪んだ構造になっている」と書きました。
すなわち、もしこのコメントをするのであれば、
と解釈していることになります。そしてこのことは、堀元さんを「殴った側」だと解釈しているにも関わらず、「殴り返した側」の落合さんだけに正しいアクションを求めていることになります。よってこれを私は歪んだ構造になっていると書きました。
この「堀元さんがしているのはコンテンツ批評か、それとも悪口・誹謗中傷・個人攻撃の類か」というのは大きな争点です。たしかに、堀元さんがしていたのが単にコンテンツ批評であるのであれば、「殴った」のは落合さん側だけになります。
この部分を正しく明らかにするには、法の判断に委ねるしかないかもしれません。
ただ人の心は自由なので、法に委ねることだけが正しい行動とは限りません。目の前に悪口らしきものが書かれていて、法の判断が出るまでそれが悪口か悪口でないかの判断が自分にはできない、というのはただの考えなしと言わざるを得ないでしょう。
個人的には、「堀元さんのはただのコンテンツ批評である」と言う人とは、(仮に司法がそう判断したとしても、)人付き合いしたいと思いません。
ケース記録(令和3年度)
令和3年1月14日 記録
主が延岡から帰宅したという。以後、3か月にわたり、荒川土手で演説。自分の言いたいこと、歌などを歌っており、盛況の様子。
令和3年4月21日 記録
主が舟渡2丁目荒川土手で調子に乗って自転車をこぎ出したところ、バンカーに盛大に落ちて顔に大けがをしたということ。相当の怪我をしていたが、キレートレモンを大量に買って寝ていたら
1週間で傷は治ったという。メガネもその際にバンカーに落としたままになり、翌昼、バンカーの清掃車に巻き込まれて探しに行ったときは、眼鏡のガラスのうち1つがなくなっていてもう1つは
外れた状態で発見されたという。警察によるかなり悪質な力が強力に働いたとみられるため、前後の事実関係を含めて慎重な検討が必要。今後、同種別事案が起きる可能性もあるので
令和3年5月16日 記録
令和3年6月23日 記録
主が延岡市のプリンスホテルを利用した際に、ひかるさんではなくセナさんが派遣されたことに立腹し店に連絡したところ、店長の尾崎正和がスピーカーにて現着し、弱いもんだと思って×××
ぶち殺してやる、傷害罪で捕まってもかまわん、と言われたという。傷害罪でというのは感触で、実際には殺人罪。
令和3年7月5日 記録
主が東京に帰って来たときにサイモトの自転車がなくなっていたという。志村警察署にあるという無線がひっきりなしに入っていた。
令和3年7月14日 記録
主が3時間に走ってさいたま県高砂のさいたま拘置支所まで行って、正門前で大声で文句を言っていたという。刑務官夜間警備員から連絡が入り無線車が現着。車両にて自宅まで送り届けた
ということ。
令和3年8月4日 記録
志村福祉事務所で城戸健康管理士と話をした当日の夜に、さいたま県戸田市川岸1-4-20リヴァージュシティ14階の女性がマウンテンバイクで出てきたという。こっちは明日仕事で
寝れねーんだよといって強力で拡声器を取り上げられたが拡声器自体は帰ってきて、死ね、と言いながら戸田橋地域センターの方に戻って行ったということ。戸田橋地域センターの箱の中で警察官
と話している。
令和3年9月16日 記録
主が連日のように走って戸田市の堤防まで行ってマンションに向かって意見を言っていたということ。警察官が何回か臨場するが、警察官が無線を示し、この無線にあなたの声を吹き込めば、
偉い人まで届くなどと言われたため、その無線に自分の言いたいことを吹き込んだという。9月16日、戸田市堤防の坂下で、安室奈美恵の時代はどうなったんだよ×××などと騒ぐので、蕨警察署
の警官が、お前の時代なんかなかったんだよ、と大声を示しながらパトカーに連行、蕨警察署の保護室に収容した。
令和3年9月25日 記録
舟渡2丁目のレジデンス満の左側の公営住宅や、浮間舟渡のアイタワーに向かって拡声器で意見を言っていた件で、軽犯罪法違反で任意同行。
令和3年10月4日 記録
主、38歳になったという。昼間は特殊な機材や装置で爆睡状態であり、警察などがやっているこの催眠に脳が逆らうことはほとんど不可能な状態であるという。それの他に、散髪屋で坊主に
すると機材で強制的に特定の巡査に決めつけられて、その巡査ができることしかできなくなる・・・ 奴らはおそらく日本人の見た目への劣等感を逆手にとってそれをやっているのではないかとあるじは
考えているという。
令和3年11月5日 記録
9月25日の軽犯罪法違反の件で東京区検に呼ばれたという。副検事と検察事務官が座っているだけの様子、当時はみても分からなかったという。
令和3年12月1日 記録
令和3年12月19日 記録
主が宮崎市に旅行し、宮崎アートセンターで職員や一般市民とトラブルを起こしたということ。
刑事と民事の違いとか、不法行為における故意と過失の意味とか、なんで過失相殺となったのかとか
欠片も分かってない輩多そうだよなぁ
出ないとでも思ってんのか?
あと不法行為認定に故意が必須となったら、過失傷害罪とか、過失運転致死傷罪とか、全部無くすべきなのか?
アホか
非難してる奴が言ってるのは、子供のしたことに損害賠償請求するな、権利を放棄しろって事なんだ
**当然**
非難してる奴らは自分の身内が学校内で過失による事故に巻き込まれ大怪我させられても
赦すんだよな?
**当然**
だよな?
はてな村の反応
当時小学生の2人に賠償命令 学校のグラウンドで女性にぶつかる | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240725/k00/00m/040/178000c
概ね二つで
1.小学校で小学生が他者を骨折させる時、子供に責任はない(親にだって無い)
2.小学校だろうが他人を負傷させたのだから、家族含め責任が発生するのは当然
【2】は語るまでもないだろう
当たり前の因果関係だ
「子供のしたことだから」などという大人が出た場合、はてな村民は非難するだろう
ではなぜ今回のケースでは、「子供のしたことだから」と多くの村民が言っているのだろう?
ちなみに民法では、子どもは責任能力がない場合、賠償責任を負わないと定めている
民法では、子どもは責任能力がない場合、賠償責任を負わないと定められています(民法712条)。
責任能力とは、自分の行為の責任を弁識することができるだけの知能を有している状態をいい、裁判例などでは12歳前後が責任能力の境界線になると考えられています。
元の記事では「男性2人に」とあるので、小学生の責任能力を認めている
【1】のはてな村民は、ここになんら注意を払わずに「子供がカワイソー」って言ってる
責任能力があると認められた人間が事故を起こしたのだから、責任が発生するのは当然で、「小学生は小学校内であれば他者への傷害において責任を免除する」などと言う事はない
では、その監督責任は誰にあるのか?という事になる
(1)監督義務を怠らなかったことを立証できれば賠償責任を免れる
子どもが責任無能力者である場合は、監督義務者の親が賠償責任を負います。
・監督義務を怠らなくても損害が生じたこと(因果関係がないこと)
ただし、親が監督義務を尽くしていたということの証明は、非常に困難であり、多くの裁判例などで親の責任が肯定されてきました。
小学校3年なら賠償請求されないかと言えば「そんなことはない」
ちなみに有名な「サッカーボール訴訟」では最高裁で親の監督責任は完全棄却されている
フリーキックの練習で過失によってボールが外に出たのは親の躾の問題ではないという判決
今回の件に「小学校で小学生が」を理由に掲げてる奴が居るが、だから「過失相殺」されているのだ
この日本では小学校でグランドの中央を歩くのは「6割の過失」に相当する行為とされる
小学校でグランドの中央を歩くのは10割の過失とでもいうのか、怪我したのが小3男子だったら?
グランドの中央を歩くやつが悪い、10割の過失だ、骨折させても小6男子に過失割合なしってか?
大丈夫か?
最高裁まで争った場合で、子供側への請求が無くなるのは2ケース
心情による加重云々じゃなくてそもそも構成要件がおかしいって話だよ。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/431748
Tatada 記事読んでないブコメが目立つ。性犯罪は直接的身体接触が要件なので問えない。精液飲むことでの健康被害が立証できないから傷害罪に問えないという記事なのに。刑事罰は安易に心情による加重をしないという事でしょ
https://b.hatena.ne.jp/entry/4756745742398750848/comment/Tatada
令和5年11月27日頃に隠蔽されている運営から晴生に帯電していた何かの光を強制的に消されてバクサイに晴生がやっぱり自分の為だったかと書き込んだ直後に周囲の大人から
お前が筆頭、であると言われたレスがあったがどっちも消えているな。運営のやり方もどのような技術を使用しているか分からず極めて悪質。数学の技術には、絞り込み法、一刀両断法、
完全出現法、新規洞察法、一般化法が知られているが全て企業秘密としており、大学で研究された知見を催眠動画化して、人工知能に集積し、電磁場形成を介して、一般人に
強制的に押し付けるというものであり、傷害罪十分成立するぞお前、だからこうして言っとるんや。Youtubeの動画を介して警察官立花孝志から種種の恫喝と説得を受けているにもかかわらず
子曰く、「兵形巧者也。その形無常、無形也。故に形に応じて勝利し、敵を制す。」
増田、人の心を操作しようとする試みは、古来より様々な形をとって現れています。しかし、現代の法と倫理の視点から考えるに、以下のように整理されます。
孫子曰く、「氣化神奇,日理萬機」。この行為は文脈によって異なるが、脅迫罪に該当する可能性があります。日本の刑法においても、脅迫行為は罰せられる場合が多い。受け手が実際に恐怖心を抱くか、脅迫内容が具体的な危害を予示するものであれば、特に問題となるでしょう。
孫子曰く、「善用兵者,化敵為友」。心理的操作や催眠によって相手が身体的・精神的に影響を受ける場合、罪となる可能性があります。特に、相手が体調を悪化させると因果関係が確認されれば、「傷害罪」や「暴行罪」として扱われるリスクがあります。催眠術自体も倫理的・法的にグレーゾーンですが、相手の同意なしに行うと法的な追及を受ける可能性があります。
現代の法律は、古代の戦術と同様に、人々の安全と秩序を保つために存在します。よって、増田、他者に心理的・身体的な影響を与える行為は慎重に考えるべきです。
子供の頃は虐められてたし、弱者男性で舐められがちだったんだけど
手首までタトゥーを入れたら勝手に他人が反社だと勘違いしてくれて、街を歩いたら道を開けれくれるようになった
店員の接客態度も良くなった。強者男性ってこういう感じで生きているんだろうなーそりゃ生きやすいよなーと思った。
自分に自信がついて、ちょっと突っかかれたら「あ?舐めてんのかてめぇ」みたいなことを言えるようになったから人間関係が楽になった。
見た目に合った生き方がしたいと思って筋トレと格闘技を始めた。常に暴力というカードを持っているから強者男性に一歩近づいたなと思った。
犯罪くらい別にいいんじゃね?暴行罪、傷害罪なんてションベン刑だろ笑という男らしい加害性と暴力性を手に入れて人生が楽しくなった。
温泉に入れないとかプールに入れないってのは一部そうってだけだから特に不自由しない
弱者男性は生きるのが苦しい人が多いと思う。そういう人はタトゥーを入れると人生楽しくなるし強者男性になれる可能性があるからオススメ
ここに、「ニンゲンが風邪をひいたら、休め」という規範を示す。
本稿は、右規範に対して懐疑的なニンゲンを説得するために執筆されたものである。具体的には、下記のニンゲンが本稿のターゲット層である。心当たりのある者は、ぜひ熟読せよ。
風邪をひいたら休めという規範は、①パターナリズムと②蔓延防止という二つの論拠から成る。風邪の治癒に専念することで、①疫病が悪化する可能性が低くなり、結果として本人のためになる。そして、②伝染病の蔓延を防止することができる。
ところが、しばしば右規範は破られる。風邪をひいても会社や学校へ行くニンゲンと、これを良しとする第三者が後を絶たない。なんとも嘆かわしい。かかる者は如何にして規範を逸脱するのだろうか。
私は、その理由につき、当該ニンゲンが①パターナリズムのみを重視してしまった結果であると考える。彼らは、「風邪をひいたら休まなくてはならない」という規範の趣旨を、もっぱら「私が大変な思いをするからだ」と捉えてしまう。よって、「私は病状悪化という結果を許容しているから、右規範の趣旨(本人のために休むべき)が及ばない。ゆえに休まなくてもよい」と結論づけてしまうのである。
しかし、かかる見解は妥当ではない。パターナリズムはむろん重要であるが、②蔓延防止の意義を殊更に強調しなくてはならない。
以下、敷衍する。
★「人を傷つけてはならない」という規範
なぜ、風邪をひいた場合に、②蔓延防止のために休む必要があるのか。
まず、「人を傷つけてはならない」という規範は、ハンムラビ法典でも傷害行為が禁止されているように、紀元前時代からの常識である。これは、現代社会においても、傷害罪(刑法204条)が国民に構成要件として配布していることからも明らかである。
そして、風邪をひいた状態で外出をして、特に会社や学校等の多数人が集まる室内で過ごせば、自らの病を伝染させることにより、他者の生理的機能に障害(傷害)を与えることで、人を傷つける蓋然性が具体的明らかに予見される。
したがって、風邪にもかかわらず、休まなかったことで、「人を傷つけてはならない」という規範を乗り越えてしまうことになる。
よって、他者を傷つけないために、風邪をひいた人間は休養することで蔓延防止に努めるべきなのである。
そうであるとしても、いかなる場合にも「風邪をひいたら、休め」という規範を適用するのは妥当ではない。風邪の自覚症状が無い場合や、どうしても外せない急用がある場合もあるだろう。いかに判断するべきか。
まず、自らの病状につき善意(無知)である場合について、いかに解するべきか。
故意責任の本質は、反規範的人格態度に対する道義的非難である。
すなわち、自分が風邪であり、もしかしたら他人に伝染させてしまうかもしれないという点につき、認識・認容していれば、「他人を傷つけてはならない」という規範に対しての反対動機を形成しているものといえる。しかるに、敢えてこれを逸脱したのだから、かかる行為は道義的非難に値する。
よって、自分が風邪であると認知していたのであれば、休養に努めるべきであるのが原則である。
逆に、自分が風邪であると知らなかったのであれば、そもそも「休むべきである」という規範に直面しておらず、反対動機を形成できないため、道義的非難に値しない。実際に、潜伏期間が存在するウイルスは多いことからも、このような結論が妥当である。
以上より、自らの病状につき善意(無知)である場合には、休まなくてもやむを得ないものといえる。
なお、ここでいう「体調不良」とは、月経・片頭痛・食中毒などの伝染病以外で身体異常をきたしている場合を指す。
この点、蔓延防止以前に、そもそもパターナリズムの観点からは、風邪か体調不良か判断できない場合にも休養した方が良いといえる。ゆえに、原則として外出するべきではない。
しかし、単なる体調不良であれば、他者の生命・身体を侵害することはない。よって、自身が体調悪化につき許容しているのであれば、単なる自由意思の範疇にあるといえるから、これを非難される筋合いは薄い。
したがって、伝染病であるという相当の蓋然性がある場合には、「風邪をひいたら休むべきである」という規範に服するべきである。右判断にあたっては、当人の体温、病状、体質、病歴、自覚症状、過去の行動等を総合勘案して判断する。
・平熱と比して体温が高い
・前日に気怠さがあった
・雨にうたれた
・知人が熱を出した
・病状が軽微である
たとえば、体温が37.5℃以上であり、前日から続く気怠さ・咳があるものの、月経による体調不良かもしれないといった場合を想定してみよう。この場合、たしかに月経という事情は伝染病のおそれを低めるものであるが、咳と月経は無関係であり、37.5℃以上という体温は、一般に風邪と判断されるべきものである。
なお、より強度な「明らかに伝染病ではない場合にのみ、休まなくても良い」という判断枠組みも考えられる。筆者は、単なる体調不良の場合は自由意思を尊重するべきであるから、緩い判断枠組みが妥当すると考えたため、かかる見解は採用しなかった。
では、自らの風邪に自覚症状があり、明らかに伝染病であるものの、どう しても外せない急用等がある場合には、いかに解するべきか。
この場合、どうしても外せない急用等に参加したいという時点で、パターナリズムは克服されているため、第三者への傷害の有無で判断するべきである(病状悪化をしてでも〇〇がしたいという者に対して、貴方の身体のために辞めなさいというのは余計なお世話である)。
そして、第三者に病を伝染させてでも、自分がやりたいことを行うというのは、結局のところはエゴイズムである。冠婚葬祭や親族の危篤、会社や学校への出席などは、「自分が行きたいから行く」のであり、エゴイズムが第三者の身体・生命の侵害を正当化する場面は限定的であるべきである。
これに対して、出席せねば評価が悪くなるため、「行きたいから行く」のではない;やむを得ず風邪をひいてでも外出しなくてはならないのである等の反論が想定されるが、妥当ではない。結局、評価の悪化を避けるというのも利己的な目的であり、原則として、そのために伝染病をばら撒いて第三者侵害を行うべきではないいう形式は変動しないためである。
第三者の身体・生命は、きわめて重要な法益であるから、「どうしても外せない用事」との比較衡量で決するべきである。具体的には、用事の重要性・症状を鑑みて、第三者の身体・生命に対する侵害のおそれを惹起してでも、当該「用事」を優先するべきであると判断できる場合にのみ、風邪をひいても休まなくても良いものと解する。
たとえば、冠婚葬祭や親族の危篤などは、この機会を逃してしまえば二度と立ち会えないイベントであり、用事の重要性は高いものといえる。
もっとも、当人が伝染させればきわめて身体・生命への侵害性が高いといえる伝染病を患っている場合は、この限りではない。具体的には、インフルエンザ、新型コロナウイルス、ノロウイルス等の強い感染力・症状を有するものは、真にやむにやまれぬ事情が存在しない限りは、外出するべきではない。
そして、会社や学校への出席は、上記の用事と比して、重要度が低いと言わざるを得ない。成績に重大な影響を及ぼす発表や試験等が存在しないかぎりは、外出を行うべきではない。
そもそも、出席が必要不可欠でない限りは、リモート等の手段を講ずるべきであり、あくまでも「風邪をひいたら休むべきである」という規範を乗り越え、外出を行うという選択肢は、最終手段として留保されるべきである。よって、リモート等の手段を採ることができたのにもかかわらず、他者への傷害を惹起する外出を選択するということは、あってはならないのである。
★まとめ
以上より、風邪をひいたら、本人のために休むべきであるのはもちろん、「他者を傷つけてはならない」のであるから、「ニンゲンが風邪をひいたら、休め」という合理的な規範が成立し、ニンゲンは原則として右規範を遵守しなくてはならないということが示せたはずである。
その他、想定される反論について、下記にまとめる。異論や質疑等があれば、気軽にコメントしてほしい。
・明らかに体調不良ではなく伝染病であるものの、風邪が軽微である場合は?
症状が軽微であっても、他者に伝染させる可能性がある。そして、乳幼児や後期高齢者を想定すれば明らかであるように、自分が軽微な症状であるからといって、第三者もそうであるとは限らない。したがって、伝染によって他社の身体・生命に侵害を及ぼすという点では、原則として「風邪をひいたら、休め」という規範に従うべきである。
もっとも、上記パターン3の判断時に、症状の軽重は重要な考慮要素となりうる。
・風邪をひいた状態で出席することに対して、全員の合意がある場合は?
友人の集まりや会社等で、自己が風邪を患った状態で出席することにつき、コンセンサスを得ている場合には、伝染による傷害結果の発生につき同意がある以上は、「風邪をひいたら休むべきである」という規範が妥当しないのではないか?という反論が考えられる。
しかし、風邪につき合意した者(合意者)のみと交流することは実際上は困難である。例えば、公共交通機関を用いるのであれば、不特定多数人に感染リスクがあり、伝染による傷害を惹起する可能性があるだろう。
そして、合意者がさらに第三者に伝染を及ぼす可能性がある以上は、②蔓延防止の観点からこれを許容するのは妥当ではない。
・病弱なニンゲンにとって、毎回「風邪をひいたら休む」という規範に従うのは難しいのでは?
たしかに、病弱なニンゲンは休む機会が増えてしまうため、会社や学校での評価に悪影響を及ぼすこともありうるだろう。
しかし、病弱な者は他人を傷つけても良いと考える者はいない。そして、伝染病の頒布は他人を傷害する行為であるから、伝染によって他人を傷害してしまうことにつき認識・認容があれば、道義的非難に値することには変わりない。
また、結局のところ、評価の変動といった事情は先述したように利己的・個人的な理由であるから、エゴイズムが第三者の生命・身体を侵害するという場面は限定されるべきであるという当為規範が変動することもない。
以上
候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない
北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ
音量がデカかろうがなんだろうが定義が曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる
https://twitter.com/nemoto_ryosuke2/status/1790019943834227068
つばさの党・根本良輔氏「安倍氏へのヤジが合法で俺らが違法なわけがない」 選挙妨害疑い
https://www.sankei.com/article/20240514-MEYMGQ723FF3ZIBV7ZBVDTKSJI/
これなんだけど、これを読んで成程と思う人も結構いるらしいけど他人のいうことを純粋に信じちゃう人の良さなら嫌いじゃないし悪でもないよ
まともに問題も理解してないのに、グダグダと話をひっくりかえすしかしないためにこの言説を使う人は悪かもしれんがな
信じちゃう人はともかくとして仮にも政党の幹事長がこれを言うのはどんなもんよと思うので見てみるよ
公職選挙法の選挙妨害は225条で今回はおそらく1項1号と2号の問題となると思うけど、とりあえず2号の方で見るね
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
演説を妨害して選挙の自由を妨害した場合に罪となるという規定であり、妨害の方法は別に規定してないわけだ
と言っても意味なくて、せめて言うなら「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」なの
一応言っておくと、この事件で選挙妨害は争点になってないので選挙妨害の事案として持ち出すのは不適切なんだけど、なんであいつは逮捕されないのっていう部分で持ち出したのでまあいいか
別に法律とか知ったこっちゃない層ならヤジが問題なんだで吹き上がってもいいけどまがりなりにも政党の幹事長なら公職選挙法の条文位は知っていないと困るでしょ
本当に知らないんじゃなくて知っているけどあえてそう言っている可能性もあるけどさ。トランプとかと同じで正しいことより金を出す層に受けるアジを振りまいているって可能性
これでも分からんと言う人がいるかもしれんので、ヤジを持ち出すことのおかしさを別のケースで例えてみよう
人を殴って殺した奴が殺人罪を問われているときに「俺じゃなくてあいつも人を殴ってるのに殺人罪になってない。間違ってる」と言うの変でしょ
人を殴った結果、傷つけたなら傷害罪かもしれないし暴行になるかもしれないし、あるいは殴ったという語感の問題で触れた程度なら罪に問われることもないよね
人を殴って殺したから殺人罪であって、殴ったかどうかが問題ではない
それと同じでヤジが問題ではなく、ヤジの結果選挙の妨害になるのが罪になる
だからヤジで一括りにしてるわけでもないし、ヤジの定義が曖昧だから困ることは何もないの
ヤジってる時点で選挙の妨害じゃねーか、と言う人もいるやもしれんが妨害になるのは
と言われてるの(正確に言えば公職選挙法ができる前の衆議院選挙法についてだけど)
だから
音量がデカかろうがなんだろうが
と言われようと音量がデカけりゃその分演説の邪魔になるんだから、当然有罪へのプラス評価になって関係ないわけないんだよ
聴衆がどの程度の妨害で聞き取ることを不可能になるか分かんねーだろ、やっぱ曖昧じゃないかと言われたら
お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中では
ああ「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」以外にも言えることあったぞ
「つばさの党は聴衆が演説を聞き取ることを不可能又は困難にはしていない」
これなら正しい反応だと思う。それが実際にどうだったかは別として