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はてなキーワード: 傷害罪とは

2024-09-01

anond:20240901083011

比喩表現からおかしい話になってる。SNSのやり取りで傷害罪にならないでしょ

けんすうさんの記事にはあまり賛同できない

https://kensuu.com/n/na6ca1ced8f65

私刑がだめ」はわかるけど

私刑がだめ」というのはわかるし、さらけんすうさんは「なぜ私刑がだめなのか」や「落合さんのやり方は私刑である」というのを丁寧に解説してくれているけど、堀元さんと落合さんの因縁を少なからず調べて知っている私から言わせてもらえば、「説教する方向が違う」といった感じです。そもそも落合さんが堀元さんから悪口ビジネス(堀元さんいわくコンテンツ批評ですが)を食らっていて、それで人気を得て味を占めた堀元さんが多方面悪口ビジネスをやっていって……みたいな感じの流れです。

落合さんいわく、いろいろなことを長年やってきたが、どうにも埒が明かないので、今回のような"コンテンツに関わった全員が「後味が悪くなること」"を目指すやり方にしたらしいです。

堀元さんに原因があったはずなのに、落合さんだけが正しいアクションを求められて批判されているというのは、結構歪んだ構造になっている気がします。

フォロワーがたくさんいて、人脈があって、お金も使えるタイプ」が強いのはそうだけど

しかけんすうさんも落合さんもフォロワーは多くて人脈もあってお金も使えるタイプだと思いますが、対して堀元さんがそうじゃないかというと全然そんなことないと思うんですよね。「落合さんのフォロワー数のほうが多いから」じゃなくて、堀元さんもフォロワー万超えしてるのでふつうフォロワー多いんですよ。これはすなわち、「堀元さんの悪口ビジネスを楽しんでる人が万単位でいる」ということになります。そんな堀元さんが有料note個人ターゲット悪口ビジネスするとどうなるか? 100万以上稼いでXでトレンド入りして悪口ターゲットにした本人の目に届くほどなんですよね。それでお金を稼いで力をつけているわけです。

落合さんがフォロワー煽動してファンネルをしていると言われていますが、まだ名前がついてないだけで、堀元さんのやってることもファンネル以上に悪質な行為だと思っています

けんすうさんがまだ堀元さんの評価を出していないのが気になる

そもそもけんすうさんは堀元さんのことをよく知らなかったのだと思います。Xでも書いてました。だから堀元さんの動画も紹介したのだと思います

けんすうさんは落合さんの言う「堀元は悪口ビジネスをしている」というのを鵜呑みにする必要はないですし、知らないのにシェアしてしまたことを非難されるいわれもないと思います。でも、今はどうですか?

けんすうさんの記事で堀元さんの記事引用しているので、ある程度のことは堀元さんのことを調べていると思いますけんすうさんは落合さんの本人の周りを攻めるやり方を「マフィア的」だと評価しました。堀元さんのことを知った今、堀元さんをどのように評価しますか? 「悪口揶揄コンテンツにするのはあまり好きではないといっている」というスタンスけんすうさんですが、自身記事では、堀元さんの評価を出していませんでした。

労力の非対称性こそが、大きな問題

落合さんの周囲を巻き込んで後味を悪くさせる作戦同意できない」というのはわかりますけんすうさんは自身記事で、その構造について書いていました。真に落合さんがやるべきだったのは、開示請求訴訟、X社を訴訟する、地道な通報ブロックコミュニティノートを書く……などの法に則った正攻法だったのだと思います。どれも正論で、法的かつモラル的に正しいと思います

いや、わかるんです。めちゃくちゃダルいし、お金がかかる割に、進みがものすごい遅いので。即効性のあることではありません。「そんなんじゃ変わらねーよ!」と思う気持ちはめちゃくちゃ理解できます

しかし、このあたりを丁寧に進めていく、ということこそが、前進になるんじゃないかと思っているという感じです。

対して堀元さんの方は、それすらもビジネスにつなげる可能性があります。非常に大きな問題は、この労力の非対称性にあると私は思っています

落合さんが多くの労力をかけ、多くのお金を費やして訴訟を行っても、対して堀元さんはそれをネタ記事を書くことができ、お金を増やすことができる。

マフィア的」だと思いませんか?

そのようなアカウントは覚えがありすます。それこそガーシーがやってきたことではないでしょうか。

けんすうさんは当たり屋に当たられたんです

ただ動画の紹介ポストをしただけなのに、落合さんから唐突に「差別好きの反社的なフォロワーが集う場所が好きなけんすうさんもその類ですか?」とか言われたとき、たぶんけんすうさんは、「なんで急に俺がこんなこと言われなきゃいけないわけ?」と思ったのではないでしょうか。おそらくそれは堀元さんから悪口を言われてきた人も思ったことでもあると思います

結局、落合さんは堀元さんという当たり屋に、けんすうさんは落合さんという当たり屋に当たったんだと思います

けんすうさんは落合さんに粘着されましたが、どうやら一日で決着がつきました。しか落合さんは堀元さんにそうはしてもらえなかったようです。

とあるごとに冷笑され、記事にされ、食い物にされ……そしてどうやらそれをしてくる人の活動は好評で、順調にフォロワーを増やし、お金を稼ぎ、ラジオYouTubeで人脈を広げている……

落合さんの当たり屋行為が「マフィア的」で批判されるべきものならば、堀元さんの当たり屋行為も「マフィア的」で批判されるものであった。そういう構造をしていたのではないでしょうか。

労力はそれほどかからない。お金もかからない。ただし人望はなくす。

そしてそれは効果がありました。

よくわからなかったこ

けんすうさんは「当事者が持つ他のすべての社会との接点にその是非を問う」やり方は良くないとして、さらに「マフィア的」な例としてガーシーを挙げていますが、これがなんなのかよくわからなかったです。

「ガーシーにいくら言ってもいうことを聞かないので、ガーシー本人と関係ない実家に『マフィア的な』家宅捜索をした」と読めました。別にガーシーの家宅捜索は、私刑でもなんでもないと思います

追記1:「殴られて殴り返したら傷害罪ってわかってる?」というコメントについて

私はまさにこのようなコメントをしてしまうことが「歪んだ構造になっている」と書きました。

すなわち、もしこのコメントをするのであれば、

  • 登場人物は「殴った側」と「殴り返した側」に分けられる
  • 堀元さんが「殴った側」で、落合さんが「殴り返した側」であった
  • 殴ったら傷害罪である。すなわち、罪である

解釈していることになります。そしてこのことは、堀元さんを「殴った側」だと解釈しているにも関わらず、「殴り返した側」の落合さんだけに正しいアクションを求めていることになります。よってこれを私は歪んだ構造になっていると書きました。

追記2:「 堀元氏はコンテンツ批評をしているだけで『悪口』は言っていない」というコメントについて

この「堀元さんがしているのはコンテンツ批評か、それとも悪口誹謗中傷個人攻撃の類か」というのは大きな争点です。たしかに、堀元さんがしていたのが単にコンテンツ批評であるのであれば、「殴った」のは落合さん側だけになります

この部分を正しく明らかにするには、法の判断に委ねるしかいかもしれません。

ただ人の心は自由なので、法に委ねることだけが正しい行動とは限りません。目の前に悪口らしきものが書かれていて、法の判断が出るまでそれが悪口悪口でないか判断自分にはできない、というのはただの考えなしと言わざるを得ないでしょう。

個人的には、「堀元さんのはただのコンテンツ批評である」と言う人とは、(仮に司法がそう判断したとしても、)人付き合いしたいと思いません。

2024-08-19

anond:20240819175920

法律相談先生を常駐させるべきだと思うんだよね。

保健室先生みたいに。


カツアゲ恐喝罪だし、ケガをさせたら傷害罪だよ。

こどもだからとかじゃなく法律裁定されるべきだよ。

  ケース記録(令和3年度)

    令和3年1月14日  記録

  主が延岡から帰宅したという。以後、3か月にわたり荒川土手で演説自分の言いたいこと、歌などを歌っており、盛況の様子。

    令和3年4月21日  記録

 主が舟渡2丁目荒川土手で調子に乗って自転車をこぎ出したところ、バンカーに盛大に落ちて顔に大けがをしたということ。相当の怪我をしていたが、キレートレモンを大量に買って寝ていたら

 1週間で傷は治ったという。メガネもその際にバンカーに落としたままになり、翌昼、バンカーの清掃車に巻き込まれて探しに行ったときは、眼鏡ガラスのうち1つがなくなっていてもう1つは

 外れた状態発見されたという。警察によるかなり悪質な力が強力に働いたとみられるため、前後事実関係を含めて慎重な検討必要。今後、同種別事案が起きる可能性もあるので

  注意が必要である

     令和3年5月16日  記録

  主、延岡帰省したという。

     令和3年6月23日  記録

   主が延岡市のプリンスホテルを利用した際に、ひかるさんではなくセナさんが派遣されたことに立腹し店に連絡したところ、店長尾崎正和スピーカーにて現着し、弱いもんだと思って×××

 ぶち殺してやる、傷害罪で捕まってもかまわん、と言われたという。傷害罪でというのは感触で、実際には殺人罪

      令和3年7月5日  記録

   主が東京に帰って来たときにサイモト自転車がなくなっていたという。志村警察署にあるという無線がひっきりなしに入っていた。

      令和3年7月14日  記録

   主が3時間に走ってさいたま高砂さいたま拘置支所まで行って、正門前で大声で文句を言っていたという。刑務官夜間警備員から連絡が入り無線車が現着。車両にて自宅まで送り届けた

  ということ。

     令和3年8月4日  記録

   志村福祉事務所で城戸健康管理士と話をした当日の夜に、さいたま戸田市川岸1-4-20リヴァージュシティ14階の女性マウンテンバイクで出てきたという。こっちは明日仕事

 寝れねーんだよといって強力で拡声器を取り上げられたが拡声器自体は帰ってきて、死ね、と言いながら戸田地域センターの方に戻って行ったということ。戸田地域センターの箱の中で警察

 と話している。

     令和3年9月16日  記録

  主が連日のように走って戸田市堤防まで行ってマンションに向かって意見を言っていたということ。警察官が何回か臨場するが、警察官が無線を示し、この無線あなたの声を吹き込めば、

 偉い人まで届くなどと言われたため、その無線自分の言いたいことを吹き込んだという。9月16日、戸田市堤防坂下で、安室奈美恵時代はどうなったんだよ×××などと騒ぐので、蕨警察

 の警官が、お前の時代なんかなかったんだよ、と大声を示しながらパトカー連行、蕨警察署の保護室収容した。

   令和3年9月25日  記録

    舟渡2丁目のレジデンス満の左側の公営住宅や、浮間舟渡のアイタワーに向かって拡声器意見を言っていた件で、軽犯罪法違反任意同行

     令和3年10月4日  記録

   主、38歳になったという。昼間は特殊な機材や装置爆睡状態であり、警察などがやっているこの催眠に脳が逆らうことはほとんど不可能状態であるという。それの他に、散髪屋で坊主

 すると機材で強制的特定巡査に決めつけられて、その巡査ができることしかできなくなる・・・ 奴らはおそらく日本人の見た目への劣等感を逆手にとってそれをやっているのではないかとあるじは

 考えているという。

     令和3年11月5日  記録

   9月25日の軽犯罪法違反の件で東京区検に呼ばれたという。副検事検察事務官が座っているだけの様子、当時はみても分からなかったという。

    令和3年12月1日  記録

  主、  延岡帰省したという。

     令和3年12月19日  記録

  主が宮崎市旅行し、宮崎アートセンター職員一般市民トラブルを起こしたということ。

    

2024-08-09

AV俳優って事件に巻き込まれ確率が他の業界より高いの?

バッキー事件みたいなのに巻き込まれ確率ね。

でも他の業界傷害罪レベルいじめするとこあるよね。

AVのほうがって偏見なのかねえ?

2024-07-26

anond:20240726101737

刑事民事の違いとか、不法行為における故意と過失の意味とか、なんで過失相殺となったのかとか

欠片も分かってない輩多そうだよなぁ

子供同士の過失による事故だって、当然に賠償請求できるぞ

そして、「不法行為認定されれば賠償命令が出る

出ないとでも思ってんのか?

普通】こういうのが訴訟まで行かないのは

示談などで金銭提示したりするから

子供から許されまーす、許しちゃいまーすなんて話じゃねぇよ


あと不法行為認定故意必須となったら、過失傷害罪とか、過失運転致死傷罪とか、全部無くすべきなのか?

アホか


非難してる奴が言ってるのは、子供のしたことに損害賠償請求するな、権利放棄しろって事なんだ

**当然**

非難してる奴らは自分の身内が学校内で過失による事故に巻き込まれ怪我させられても

赦すんだよな?

**当然**

だよな?

小学生賠償命令

はてな村の反応

当時小学生の2人に賠償命令 学校グラウンド女性にぶつかる | 毎日新聞

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240725/k00/00m/040/178000c

概ね二つで

1.小学校小学生他者骨折させる時、子供責任はない(親にだって無い)

2.小学校だろうが他人を負傷させたのだから家族含め責任が発生するのは当然


【2】は語るまでもないだろう

損害を発生させたのだから責任が生じる

当たり前の因果関係

パン屋子供が齧ったパンは親が買うべきだし

電気屋子供が壊した液晶TVは親が弁償すべきだ

子供のしたことだから」などという大人が出た場合はてな村民は非難するだろう

ではなぜ今回のケースでは、「子供のしたことだから」と多くの村民が言っているのだろう?


ちなみに民法では、子ども責任能力がない場合賠償責任を負わないと定めている

子供賠償責任は何歳までですか?

民法では、子ども責任能力がない場合賠償責任を負わないと定められています民法712条)。

責任能力とは、自分行為責任を弁識することができるだけの知能を有している状態をいい、裁判例などでは12前後責任能力の境界線になると考えられています

https://tokorozawa.vbest.jp/columns/criminal/g_other/7401/#:~:text=%E6%B0%91%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AF%E8%B2%AC%E4%BB%BB,%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

元の記事では「男性2人に」とあるので、小学生責任能力を認めている

【1】のはてな村民は、ここになんら注意を払わずに「子供カワイソー」って言ってる

責任能力があると認められた人間事故を起こしたのだから責任が発生するのは当然で、「小学生小学校内であれば他者への傷害において責任免除する」などと言う事はない

しかも「過失傷害罪」として起訴したわけではなく

あくま民事上での損害賠償訴訟


ここで、小学生責任能力は無効とする立場に立つ場合

では、その監督責任は誰にあるのか?という事になる

ここでも上記所沢オフィス記事から引用する

(1)監督義務を怠らなかったことを立証できれば賠償責任を免れる

子ども責任無能力者である場合は、監督義務者の親が賠償責任を負います

しかし、親の監督責任は、無過失責任ではありませんので、

監督義務を怠らなかったこ

監督義務を怠らなくても損害が生じたこと(因果関係がないこと)

証明すれば、賠償責任を免れることができます

ただし、親が監督義務を尽くしていたということの証明は、非常に困難であり、多くの裁判例などで親の責任肯定されてきました。

子どもが直接的な監視下にないという理由だけでは、親の監督責任は免れることはできませんので注意が必要です。

小学校3年なら賠償請求されないかと言えば「そんなことはない」

ちなみに有名な「サッカーボール訴訟」では最高裁で親の監督責任は完全棄却されている

フリーキック練習で過失によってボールが外に出たのは親の躾の問題ではないという判決



今回の件に「小学校小学生が」を理由に掲げてる奴が居るが、だから過失相殺」されているのだ

この日本では小学校グランド中央を歩くのは「6割の過失」に相当する行為とされる

小学校グランド中央を歩くのは10割の過失とでもいうのか、怪我したのが小3男子だったら?

グランド中央を歩くやつが悪い、10割の過失だ、骨折させても小6男子に過失割合なしってか?

大丈夫か?


最高裁まで争った場合で、子供側への請求が無くなるのは2ケース

1.子供責任能力はあるが、学校他人にぶつかって怪我をさせるのは不法行為ではない

2.子供責任能力はなく、学校指導中に走り回り他人にぶつかるのは躾の問題ではない

子供無罪論はてな村民はどっちの立場なんだ?

はてな村民は程度が低いか

自分感情一つで「こどもがやったことじゃない」とモンペ丸出しになる

2024-07-25

性犯罪は直接的身体接触要件→間違い

接触れていない事例でも、少なくとも逮捕されている

心情による加重云々じゃなくてそもそも構成要件おかしいって話だよ。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/431748




Tatada 記事読んでないブコメが目立つ。性犯罪は直接的身体接触要件なので問えない。精液飲むことでの健康被害が立証できないか傷害罪に問えないという記事なのに。刑事罰安易に心情による加重をしないという事でしょ

https://b.hatena.ne.jp/entry/4756745742398750848/comment/Tatada

ブコメに「性犯罪特別視している」という意見が多いけれど。

どうして「性犯罪」じゃない? 同僚女子ハチミツに「体液」入れた男性が問われた罪  - 弁護士ドットコムニュース

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_1009/n_17782/

性犯罪特別視されているというのなら、それは不当に軽く見積もられているという意味での特別視だと思うけどねえ。

だってラジオ目覚まし時計大音量でかけた程度でも傷害罪が成立してるんだし。

悪質さで言えば飲食物に精液混入の方が遥かに上でしょうに。

http://www.keijijikenboukousyougai.com/04.html

性犯罪(と、一般的には考えられるであろうもの)だけ異常に扱いが軽いんだよ

2024-07-22

そもそも他人が口にするものに異物を混入しておいて、「器物損壊建造物侵入の罪に問われた」ってのが意味分からん

これが暴行とか傷害罪にならないなら他人青酸カリを飲ませても無罪になるだろ

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/79dd2e7f071b28c8edee85fda2b95fbb1968e229

同僚女性ハチミツに体液を混入したり女子トイレ侵入したとして器物損壊建造物侵入の罪に問われた元派遣社員徳田被告(25)の公判7月22日岡山地裁で行われ、村川主和裁判長は懲役1年6月執行猶予3年の判決を言い渡した。

2024-07-08

  養老孟司(86)が発狂してるかどうかはともかく、令和3年4月30日に、知り合いの立花隆が亡くなった後に、延岡市プリンスホテルの前に、立花隆動画で、6月23日に、

  尾崎正和が出てきただろ。あの時に明らかに立花隆動画を使っていたし、何を言ったかと言うと、 弱い者だから調子こきやがって、出てこい、ぶち殺してやる、傷害罪で捕まってもかまわん、

  と言ったんだよな。

2024-07-04

  令和5年11月27日頃に隠蔽されている運営から晴生に帯電していた何かの光を強制的に消されてバクサイに晴生がやっぱり自分の為だったかと書き込んだ直後に周囲の大人から

  お前が筆頭、であると言われたレスがあったがどっちも消えているな。運営のやり方もどのような技術使用しているかからず極めて悪質。数学技術には、絞り込み法、一刀両断法、

  完全出現法、新規洞察法、一般化法が知られているが全て企業秘密としており、大学研究された知見を催眠動画化して、人工知能に集積し、電磁場形成を介して、一般人に

  強制的押し付けるというものであり、傷害罪十分成立するぞお前、だからこうして言っとるんや。Youtube動画を介して警察官立花孝志から種種の恫喝と説得を受けているにもかかわらず

  中止しようとしないその犯罪性は執拗かつ残忍である

2024-06-24

anond:20240624084808

まず性犯罪ってのが良くないよな

セックスコミュニケーションなわけで、ちょっと強引なコミュニケーション犯罪にすべきではない

怪我させちゃったら傷害罪でしょっぴけばよい

2024-06-19

anond:20240619204841

子曰く、「兵形巧者也。その形無常、無形也。故に形に応じて勝利し、敵を制す。」

増田、人の心を操作しようとする試みは、古来より様々な形をとって現れていますしかし、現代の法と倫理視点から考えるに、以下のように整理されます

あなた呪います、呪っていますと本人に伝える」

孫子曰く、「氣化神奇,日理萬機」。この行為文脈によって異なるが、脅迫罪に該当する可能性があります日本刑法においても、脅迫行為は罰せられる場合が多い。受け手が実際に恐怖心を抱くか、脅迫内容が具体的な危害を予示するものであれば、特に問題となるでしょう。

催眠術などで呪われていると思い込ませる」

孫子曰く、「善用兵者,化敵為友」。心理的操作催眠によって相手身体的・精神的に影響を受ける場合、罪となる可能性があります特に相手が体調を悪化させると因果関係確認されれば、「傷害罪」や「暴行罪」として扱われるリスクがあります催眠術自体倫理的・法的にグレーゾーンですが、相手同意なしに行うと法的な追及を受ける可能性があります

現代法律は、古代戦術と同様に、人々の安全と秩序を保つために存在します。よって、増田他者心理的身体的な影響を与える行為は慎重に考えるべきです。

2024-06-11

弱者男性だけどタトゥー入れたら生きるの楽しくなった

anond:20240611121129

子供の頃は虐められてたし、弱者男性で舐められがちだったんだけど

手首までタトゥーを入れたら勝手他人反社だと勘違いしてくれて、街を歩いたら道を開けれくれるようになった

店員接客態度も良くなった。強者男性ってこういう感じで生きているんだろうなーそりゃ生きやすいよなーと思った。

自分に自信がついて、ちょっと突っかかれたら「あ?舐めてんのかてめぇ」みたいなことを言えるようになったか人間関係が楽になった。

見た目に合った生き方がしたいと思って筋トレ格闘技を始めた。常に暴力というカードを持っているか強者男性に一歩近づいたなと思った。

ケイオラオラ系のマインドになったか

犯罪くらい別にいいんじゃね?暴行罪傷害罪なんてションベン刑だろ笑という男らしい加害性と暴力性を手に入れて人生が楽しくなった。

温泉に入れないとかプールに入れないってのは一部そうってだけだから特に不自由しない

弱者男性は生きるのが苦しい人が多いと思う。そういう人はタトゥーを入れると人生楽しくなるし強者男性になれる可能性があるからオススメ

2024-06-10

風邪をひいたら休め

 ここに、「ニンゲン風邪をひいたら、休め」という規範を示す。

 本稿は、右規範に対して懐疑的なニンゲンを説得するために執筆されたものである。具体的には、下記のニンゲンが本稿のターゲットである。心当たりのある者は、ぜひ熟読せよ。

・「この程度の風邪なら大丈夫」と考え、外出をしたことがある

・「風邪程度で休むのは甘えである」と考えることがある

風邪をひいても休まないニンゲンがいる理由はなぜか?

 風邪をひいたら休めという規範は、①パターナリズムと②蔓延防止という二つの論拠から成る風邪治癒に専念することで、①疫病が悪化する可能性が低くなり、結果として本人のためになる。そして、②伝染病蔓延を防止することができる。

 以上より、右規範合理性があることが明らかである

 ところが、しばしば右規範は破られる。風邪をひいても会社学校へ行くニンゲンと、これを良しとする第三者が後を絶たない。なんとも嘆かわしい。かかる者は如何にして規範を逸脱するのだろうか。

 私は、その理由につき、当該ニンゲンが①パターナリズムのみを重視してしまった結果であると考える。彼らは、「風邪をひいたら休まなくてはならない」という規範趣旨を、もっぱら「私が大変な思いをするからだ」と捉えてしまう。よって、「私は病状悪化という結果を許容しているから、右規範趣旨(本人のために休むべき)が及ばない。ゆえに休まなくてもよい」と結論づけてしまうのである

 しかし、かかる見解妥当ではない。パターナリズムはむろん重要であるが、②蔓延防止の意義を殊更に強調しなくてはならない。

 以下、敷衍する。

★「人を傷つけてはならない」という規範

 なぜ、風邪をひいた場合に、②蔓延防止のために休む必要があるのか。

 まず、「人を傷つけてはならない」という規範は、ハンムラビ法典でも傷害行為禁止されているように、紀元前時代から常識である。これは、現代社会においても、傷害罪(刑法204条)が国民構成要件として配布していることからも明らかである

 そして、風邪をひいた状態で外出をして、特に会社学校等の多数人が集まる室内で過ごせば、自らの病を伝染させることにより、他者生理的機能障害傷害)を与えることで、人を傷つける蓋然性が具体的明らかに予見される。

 したがって、風邪にもかかわらず、休まなかったことで、「人を傷つけてはならない」という規範を乗り越えてしまうことになる。

 よって、他者を傷つけないために、風邪をひいた人間は休養することで蔓延防止に努めるべきなのである

もっとも、休めないときもあるのではないか判断枠組み

 そうであるとしても、いかなる場合にも「風邪をひいたら、休め」という規範適用するのは妥当ではない。風邪自覚症状が無い場合や、どうしても外せない急用がある場合もあるだろう。いか判断するべきか。

パターン1 自覚症状なし

 まず、自らの病状につき善意無知である場合について、いかに解するべきか。

 故意責任本質は、反規範人格態度に対する道義的非難である

 すなわち、自分風邪であり、もしかしたら他人に伝染させてしまうかもしれないという点につき、認識・認容していれば、「他人を傷つけてはならない」という規範に対しての反対動機形成しているものといえる。しかるに、敢えてこれを逸脱したのだから、かかる行為道義的非難に値する。

 よって、自分風邪である認知していたのであれば、休養に努めるべきであるのが原則である

 逆に、自分風邪であると知らなかったのであれば、そもそも「休むべきである」という規範に直面しておらず、反対動機形成できないため、道義的非難に値しない。実際に、潜伏期間存在するウイルスは多いことからも、このような結論妥当である

 以上より、自らの病状につき善意無知である場合には、休まなくてもやむを得ないものといえる。

パターン2 風邪体調不良判断できない場合

 風邪体調不良判断が難しい場合は、いかに解するべきか。

 なお、ここでいう「体調不良」とは、月経片頭痛食中毒などの伝染病以外で身体異常をきたしている場合を指す。

 この点、蔓延防止以前に、そもそもパターナリズム観点からは、風邪体調不良判断できない場合にも休養した方が良いといえる。ゆえに、原則として外出するべきではない。

 しかし、単なる体調不良であれば、他者生命身体侵害することはない。よって、自身が体調悪化につき許容しているのであれば、単なる自由意思範疇にあるといえるから、これを非難される筋合いは薄い。

 したがって、伝染病であるという相当の蓋然性がある場合には、「風邪をひいたら休むべきである」という規範に服するべきである。右判断にあたっては、当人の体温、病状、体質、病歴、自覚症状、過去の行動等を総合勘案して判断する。

 具体的には、下記の事情伝染病である蓋然性を高める。

 ・平熱と比して体温が高い

 ・前日に気怠さがあった

 ・雨にうたれた

 ・知人が熱を出した

 反対に、下記の事情伝染病である蓋然性を低める。

 ・病状が軽微である

 ・月経片頭痛など伝染病以外の体調悪化事情がある

 ・病院伝染病ではないという診察を受けた

 たとえば、体温が37.5℃以上であり、前日から続く気怠さ・咳があるものの、月経による体調不良かもしれないといった場合を想定してみよう。この場合、たしか月経という事情伝染病のおそれを低めるものであるが、咳と月経無関係であり、37.5℃以上という体温は、一般風邪判断されるべきものである

 よって、伝染病である相当の蓋然性が認められるだろう。

 なお、より強度な「明らかに伝染病ではない場合にのみ、休まなくても良い」という判断枠組みも考えられる。筆者は、単なる体調不良場合自由意思尊重するべきであるから、緩い判断枠組みが妥当すると考えたため、かかる見解採用しなかった。

パターン3 どうしても外せない用事等がある場合

 では、自らの風邪自覚症状があり、明らかに伝染病であるものの、どう しても外せない急用等がある場合には、いかに解するべきか。

 この場合、どうしても外せない急用等に参加したいという時点で、パターナリズムは克服されているため、第三者への傷害の有無で判断するべきである(病状悪化をしてでも〇〇がしたいという者に対して、貴方身体のために辞めなさいというのは余計なお世話である)。

 そして、第三者に病を伝染させてでも、自分がやりたいことを行うというのは、結局のところはエゴイズムである冠婚葬祭親族危篤会社学校への出席などは、「自分が行きたいから行く」のであり、エゴイズム第三者身体生命侵害正当化する場面は限定的であるべきである

 これに対して、出席せねば評価が悪くなるため、「行きたいから行く」のではない;やむを得ず風邪をひいてでも外出しなくてはならないのである等の反論が想定されるが、妥当ではない。結局、評価悪化を避けるというのも利己的な目的であり、原則として、そのために伝染病をばら撒いて第三者侵害を行うべきではないいう形式は変動しないためである

 では、いかなる判断枠組みが妥当するか。

 第三者身体生命は、きわめて重要法益であるから、「どうしても外せない用事」との比較衡量で決するべきである。具体的には、用事重要性・症状を鑑みて、第三者身体生命に対する侵害のおそれを惹起してでも、当該「用事」を優先するべきである判断できる場合にのみ、風邪をひいても休まなくても良いものと解する。

 たとえば、冠婚葬祭親族危篤などは、この機会を逃してしまえば二度と立ち会えないイベントであり、用事重要性は高いものといえる。

 もっとも、当人が伝染させればきわめて身体生命への侵害性が高いといえる伝染病を患っている場合は、この限りではない。具体的には、インフルエンザ新型コロナウイルスノロウイルス等の強い感染力・症状を有するものは、真にやむにやまれ事情存在しない限りは、外出するべきではない。

 そして、会社学校への出席は、上記用事と比して、重要度が低いと言わざるを得ない。成績に重大な影響を及ぼす発表や試験等が存在しないかぎりは、外出を行うべきではない。

 そもそも、出席が必要不可欠でない限りは、リモート等の手段を講ずるべきであり、あくまでも「風邪をひいたら休むべきである」という規範を乗り越え、外出を行うという選択肢は、最終手段として留保されるべきである。よって、リモート等の手段を採ることができたのにもかかわらず、他者への傷害惹起する外出を選択するということは、あってはならないのである

★まとめ

 以上より、風邪をひいたら、本人のために休むべきであるのはもちろん、「他者を傷つけてはならない」のであるから、「ニンゲン風邪をひいたら、休め」という合理的規範が成立し、ニンゲン原則として右規範を遵守しなくてはならないということが示せたはずである

 規範限界については、判断枠組みを明確に提示した。

 その他、想定される反論について、下記にまとめる。異論や質疑等があれば、気軽にコメントしてほしい。

★その他、想定される反論質問

・明らかに体調不良ではなく伝染病であるものの、風邪が軽微である場合は?

 症状が軽微であっても、他者に伝染させる可能性がある。そして、乳幼児後期高齢者を想定すれば明らかであるように、自分が軽微な症状であるからといって、第三者もそうであるとは限らない。したがって、伝染によって他社の身体生命侵害を及ぼすという点では、原則として「風邪をひいたら、休め」という規範に従うべきである

 もっとも、上記パターン3の判断時に、症状の軽重は重要考慮要素となりうる。

風邪をひいた状態で出席することに対して、全員の合意がある場合は?

 友人の集まり会社等で、自己風邪を患った状態で出席することにつき、コンセンサスを得ている場合には、伝染による傷害結果の発生につき同意がある以上は、「風邪をひいたら休むべきである」という規範妥当しないのではないか?という反論が考えられる。

 しかし、風邪につき合意した者(合意者)のみと交流することは実際上は困難である。例えば、公共交通機関を用いるのであれば、不特定多数人に感染リスクがあり、伝染による傷害惹起する可能性があるだろう。

 そして、合意者がさら第三者に伝染を及ぼす可能性がある以上は、②蔓延防止の観点からこれを許容するのは妥当ではない。

・病弱なニンゲンにとって、毎回「風邪をひいたら休む」という規範に従うのは難しいのでは?

 たしかに、病弱なニンゲンは休む機会が増えてしまうため、会社学校での評価に悪影響を及ぼすこともありうるだろう。

 しかし、病弱な者は他人を傷つけても良いと考える者はいない。そして、伝染病頒布他人傷害する行為であるから、伝染によって他人傷害してしまうことにつき認識・認容があれば、道義的非難に値することには変わりない。

 また、結局のところ、評価の変動といった事情は先述したように利己的・個人的理由であるからエゴイズム第三者生命身体侵害するという場面は限定されるべきであるという当為規範が変動することもない。

 したがって、上記で示した判断枠組みが変動することはない。

以上

2024-05-25

anond:20240525115909

アピール必要性か……

昨今は声かけるだけで傷害罪とか言われかねないからなぁ

背広に「私は無害です」ってプリントするくらいしか思いつかない

2024-05-24

https://anond.hatelabo.jp/20240524203148

   自分勝手に人のトラメガを地面に叩きつけてぶち壊したとき割れたトラメガの ラッパのプラスチックで指を切って怪我をしたくせに傷害罪がどうのこうの、人のカバン勝手に火をつけて

  常軌を逸したキチガイ

            お前の容貌? 30センチに近づいたとき、 やんのか、なんかお前、土下座しろ、  お前が捨てたUSBはどこにあるか分からないし、

   お前が河の方に投げたプラスチックはまだ全部発見されていない

   15時か16時にスクーターバイトから帰ってきて、しばらく、ペガサスの前にいたが、形状がどんどん変化するし、帰って来たから逃げてもよかったんだけどずっとみていたら、お前が4階の

  仲間の部屋に行って出て来るから相手してやって、何の生産性もないしつまらんガキ

2024-05-23

anond:20240523181531

安全ピンで刺すこと」も過剰防衛から何の正当性もない傷害行為傷害罪になるだけだぞ。

2024-05-21

私は弁当を食べるので英語人にもわかるようにワイ・ワー・ベンターと自己紹介したのだが全く通じてなくて、よく聞こえるように百五十デシベルくらいでもう一度言ったら傷害罪ってわけわからん

2024-05-15

つばさの党のアレと札幌のアレ

つばさの党幹事長根本良輔氏が

候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない

北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ

なぜならヤジの定義曖昧から

音量がデカかろうがなんだろうが定義曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる

https://twitter.com/nemoto_ryosuke2/status/1790019943834227068

と言っている件について、産経新聞とかでも報道されてるね

つばさの党・根本良輔氏「安倍氏へのヤジが合法で俺らが違法なわけがない」 選挙妨害疑い

https://www.sankei.com/article/20240514-MEYMGQ723FF3ZIBV7ZBVDTKSJI/

これなんだけど、これを読んで成程と思う人も結構いるらしいけど他人のいうことを純粋に信じちゃう人の良さなら嫌いじゃないし悪でもないよ

まともに問題理解してないのに、グダグダと話をひっくりかえすしかしないためにこの言説を使う人は悪かもしれんがな

信じちゃう人はともかくとして仮にも政党幹事長がこれを言うのはどんなもんよと思うので見てみるよ

  

  

公職選挙法選挙妨害は225条で今回はおそらく1項1号と2号の問題となると思うけど、とりあえず2号の方で見るね

第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術不正方法もつ選挙自由妨害したとき

演説妨害して選挙自由妨害した場合に罪となるという規定であり、妨害方法別に規定してないわけだ

ヤジの結果演説妨害たか問題でヤジが問題ではないんよ

  

から公職選挙法違反でないことを説明するなら

候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない

と言っても意味なくて、せめて言うなら「ヤジのせいで安部氏演説妨害されたのに合法だった」なの

それで札幌のケースで演説妨害されてたのってことだけど

10秒程度で、警察官らによって肩や腕をつかまれて移動させられ」

選挙演説自体事実上不可能にさせるものでもない」

札幌地判R4.3.25

演説妨害したとはとても言えないわけだ

一応言っておくと、この事件選挙妨害は争点になってないので選挙妨害の事案として持ち出すのは不適切なんだけど、なんであいつは逮捕されないのっていう部分で持ち出したのでまあいいか

  

別に法律とか知ったこっちゃない層ならヤジが問題なんだで吹き上がってもいいけどまがりなりにも政党幹事長なら公職選挙法の条文位は知っていないと困るでしょ

本当に知らないんじゃなくて知っているけどあえてそう言っている可能性もあるけどさ。トランプとかと同じで正しいことより金を出す層に受けるアジを振りまいているって可能

  

これでも分からんと言う人がいるかもしれんので、ヤジを持ち出すことのおかしさを別のケースで例えてみよう

人を殴って殺した奴が殺人罪を問われているときに「俺じゃなくてあいつも人を殴ってるのに殺人罪になってない。間違ってる」と言うの変でしょ

人を殴った結果、傷つけたなら傷害罪かもしれないし暴行になるかもしれないし、あるいは殴ったという語感の問題で触れた程度なら罪に問われることもないよね

人を殴って殺したか殺人罪であって、殴ったかどうかが問題ではない

それと同じでヤジが問題ではなく、ヤジの結果選挙妨害になるのが罪になる

からヤジで一括りにしてるわけでもないし、ヤジの定義曖昧から困ることは何もないの

   

ヤジってる時点で選挙妨害じゃねーか、と言う人もいるやもしれんが妨害になるのは

「聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような所為

最判S23.12.24

と言われてるの(正確に言えば公職選挙法ができる前の衆議院選挙法についてだけど)

から

音量がデカかろうがなんだろうが

と言われようと音量がデカけりゃその分演説邪魔になるんだから、当然有罪へのプラス評価になって関係ないわけないんだよ

聴衆がどの程度の妨害で聞き取ることを不可能になるか分かんねーだろ、やっぱ曖昧じゃないかと言われたら

お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中では

  

ああ「ヤジのせいで安部氏演説妨害されたのに合法だった」以外にも言えることあったぞ

つばさの党は聴衆が演説を聞き取ることを不可能又は困難にはしていない」

これなら正しい反応だと思う。それが実際にどうだったかは別として

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