口座のある金融機関で「代理人登録」をしておこう

こうした状況への対策としてやっておきたいことのひとつが、口座のある金融機関に「代理人登録」をしておくということです。

銀行や信用金庫などの金融機関の多くでは、あらかじめ代理人を登録しておくと、病気などによって本人が窓口に行くことができない場合や認知・判断機能が低下して手続きができない場合などに代理人が代わりに入出金や振込、定期預金の解約、住所変更や残高証明書の発行などの手続きを行うことができます。金融機関によっては、本人のキャッシュカードとは別に「代理人カード」と呼ばれる専用のカードが発行されます。

 
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通常は配偶者や2〜3親等以内の近しい親族であれば代理人になることができますが、注意したいのが、代理人登録ができるのは口座名義人である本人に限られている、ということ。つまり「自分の身に何かがあってからでは遅い」ということです。そうなったときに「手続きしておけばよかった!」と後悔しないために、先回りをして対策をしておくことをおすすめします。