九戸インター工業団地
村では、若者の雇用の場確保のため企業誘致に積極的に取組んでいます。本村江刺家地区内にある九戸インター工業団地は、八戸自動車道九戸ICから2km、国道340号線から1.7km、主要地方道から300mというアクセスの良さが特徴です。工業団地内には6つの区画がありますが、現在は4区画にて4社が操業しています。
九戸インター工業団地の紹介
1.概要
九戸村は、岩手県北部に位置し、北上山系の北端、県立自然公園折爪岳の東側にあたり、東は久慈市、西は二戸市と一戸町、南は葛巻町、北は軽米町に接しており、東西9.7km、南北19.4kmと南北に長い形状を呈し、総面積134.02キロ平方メートルを有しております。
本村は、総面積の70%を山林原野で占める山村であり、南北に貫く国道340号線と平庭高原を源とする瀬月内川沿いに集落と耕地が形成されております。
昭和30年4月に伊保内、戸田、江刺家の3カ村が合併して発足した本村の風土・経済は、県都盛岡市より隣県の八戸市の影響が大きく、今後においても益々その傾向が強まるものと思われます。
気候は、年平均気温8.4℃、年平均降水量897mm、根雪期間97日、無霜期間150日と、冷涼で高原的気候を呈しております。
工業団地遠景 | 九戸村位置図 |
2.交通について
- 二戸駅より車で20分
- 久慈市より車で35分
- 八戸市より(高速道)30分
- 盛岡市より(高速道)60分
3.団地内配置図・分譲予定価格
図面記号 | 会社名・工場名 | 業種 | 面積 |
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A | テーオー食品株式会社 | 食品 | 2.6ha |
B | テーオー食品株式会社 | 食品 | 4.8ha |
C | 国分岩手酒販株式会社 | 卸売 | 0.7ha |
D | 分譲地(2.0ha、埋立地) | ||
E | 分譲地(1.8ha、未造成) | ||
F | ミシオン合同会社 | 食品 | 2.3ha |
分譲予定価格
- 造成前→800円/平方メートル
- 造成後→3,000円~5,000円/平方メートル
4.立地に伴う優遇措置
『課税特例制度』九戸村工場設置奨励条例
市町村税 |
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固定資産税免除3年間(新設については投下固定資本総額3千万円を超え新規雇用10人以上、増設については2千4百万円を超え新規雇用が3人以上の場合のみ適用)、特定区域の場合は、その後2年間1/2課税 |
奨励措置名 | 対象業種 | 交付条件 | 交付額 |
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利子補給金 |
製造業 |
・新設については投下固定資本総額3千万円を超え新規雇用10人以上、増設については2千4百万円を超え新規雇用が3人以上の場合 |
借入金(限度額2億円)利子の1/2 |
雇用奨励金 |
製造業 |
・新設については投下固定資本総額3千万円を、増設については2千4百万円を超え、1年以上雇用された新規雇用者が新設にあっては20人以上、増設にあっては5人以上であること |
1人につき年額12万円 |
対象業種 | 製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所 |
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補助対象経費 |
・工場等の団地の取得及び造成に要する経費 |
補助条件 |
〈工場等の新設〉 |
補助額 |
当該補助対象経費の10分の3に相当する額以内、限度額3億円 |
対象企業 | 特定区域である九戸インター工業団地において工場等の新設または増設を行う製造業を営む企業 | ||
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課税免除および不均一課税 | 期間 |
令和5年3月31日までに行われる新設・増設 |
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県の助成内容 |
不動産取得税:課税免除 |
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事業税:3年間課税免除、その後2年間1/2課税 |
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市町村の助成内容 |
固定資産税:3年間課税免除、その後2年間1/2課税 |
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要件 | 固定資産税投資額 |
減価償却資産の取得価格が5千万円以上 |
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新規常用雇用者数 |
5人以上 |
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所得税法第12条第1項第40号又は法人税法第2条第40号に規定する青色申告所を提出する法人又は個人 |
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大型補助 |
補助額の上限は設けず、投資規模、新規常用雇用者数等により、個別案件ごとに決定されます。 |
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企業立地促進貸付 |
企業立地促進貸付により最大20億円の融資が受けられます。 |
『企業立地促進資金貸付』県単独融資
工場等を新設又は増設する時は、「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づき県単独の低利融資が受けられます。
誘致企業 | 新設 |
立地決定の日から起算して3年以内に操業する企業で投資総額(投資計画が立地決定の日から起算して3年以上にわたる場合は、3年以内の合計額をいう。以下同じ。)が1億円以上のもの |
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増設 |
立地決定の日から起算して3年以内に増設部分の操業を行う企業で投資総額1億円以上のもの又は当該増設部分の操業の日に従業員が10人以上増加することが確実なもの |
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既存企業 |
県内の次の区域に工場等を新設又は増設するもの(新設・増設の定義は上記に同じ。) |
【融資対象経費】
- 工場用地の取得及び造成に要する資金
- 工場、構築物の建設及び取得に要する資金
- 機械・設備の取得に要する資金
- 電力供給設備工事費負担金の支払いに要する資金
【融資の条件】
・融資の限度額
1工場あたり、投資総額の80%以内の額とし、限度額は3億円(拠点工業団地は5億円、知事が特に認めた場合は10億円、特定区域における産業の活性化に関する条例による指定を受けた特定区域は20億円)
・融資期間・利率
10年以内(うち、措置期間は3年以内)、年1.8%以内
15年以内(うち、据置期間は3年以内)、年2.0%以内
補助の要件 | 立地場所 |
工場適地、農工団地、都市計画工業系地域、県・市町村等が造成した団地等に立地するものであること |
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対象業種 |
1.製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所(盛岡西リサーチパークにあっては製造業及び旧頭脳立地法の特定16業種。)の事業を営むものであること |
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固定資産投資額及び新規常用雇用者数 | 新設・増設の場合 | |
固定資産投資額5千万円以上 |
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補助対象経費 | 工場等の新設又は増設に要する次の経費 | |
1.工場等の用地取得及び造成に要する費用 |
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補助金額 |
補助対象経費の10分の3以内 |
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その他 |
1.補助を受けようとする企業は、工事の着手前に市町村の認定を受ける必要があること |