老齢基礎年金は65歳から受け取るのが基本ですが、繰り上げ(早くもらう)と繰り下げ(遅くもらう)の制度があります。繰り上げの場合は、最大で5年間早く受け取ることができます。その 代り年金額は繰り上げた月数に、1か月あたり0.5%の減額率を乗じた率が減額されます。逆に繰り下げの場合は、最大で5年間支給開始を遅くできます。繰り下げた月数に、1か月あたり0.7% の増額率を乗じた額が加算されて支給されます。繰り上げの場合、一度繰り上げ請求しますと、後で変更できませんし、請求後に障害者になっても障害基礎年金は受けられません。
厚生年金の60歳からの特別支給の老齢厚生年金は「全部繰り上げ」と「一部繰り上げ」があります。年金に関するお問い合わせは、日本年金機構二戸年金事務所(0195-23-4111)または役場税務住民課国保住民係へ。
繰り上げ支給 | 繰り下げ支給 | ||
---|---|---|---|
受け始める年齢 | 支給率(%) | 受け始める年齢 | 支給率(%) |
64歳 | 94 | 66歳 | 108.4 |
63歳 | 88 | 67歳 | 116.8 |
62歳 | 82 | 68歳 | 125.2 |
61歳 | 76 | 69歳 | 133.6 |
60歳 | 70 | 70歳 | 142.0 |
(繰り上げ=1か月早めるごとに0.5%減額、繰り下げ=1か月遅らせるごとに0.7%増額)