国民年金は、公的年金制度の土台として全国民共通の基礎年金を支給する制度で、老後に安心できる毎日を送るため、また、万一の時の生活の支えとなるものです。保険料の支払いが困難なときは、未納のままにせず、保険料の免除申請を行ってください。お問い合わせは税務住民課国保住民係(0195-42-2111内線211~213)へ。
国民年金の被保険者は3種類
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は全て加入対象となります。加入する方は、次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者
自営業の方、自由業の方、厚生年金などの被用者年金に加入していない方、学生、無職の方。
加入手続きや保険料の納付は、ご自身で行わなければなりません。 - 第2号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している方(会社、役所、学校などに勤めている方)。
保険料の納付や加入手続きは勤務先で行います。 - 第3号被保険者
厚生年金などの被用者年金に加入(第2号被保険者)している方の被扶養配偶者。
ご自身で保険料の負担はありませんが、事業主を通して第3号被保険者の届出が必要です。
次のようなときは必ず届出を
- 厚生年金や共済組合などに加入したとき
(配偶者を扶養している場合は、配偶者の届出も必要です) - 厚生年金や共済組合などを脱退したとき
(配偶者を扶養している場合は、配偶者の届出も必要です) - 任意加入者が任意加入をやめるとき
国民年金から支給されるもの
- 老齢基礎年金
保険料を納めた期間と保険料免除期間等を合算した資格期間が10年以上ある方は65歳に達したときに支給されます。
(平成29年8月1日より前は資格期間25年以上必要でした。) - 障害基礎年金
病気やけがにより、一定の障害の状態になったときに支給されます。 - 遺族基礎年金
加入者が死亡した場合、その人と生計を同じくしていた子(18歳未満または20歳未満の障害者)のある妻、または子に支給されます。 - 寡婦年金
保険料を納めた期間と免除の期間を合算して10年以上ある夫が年金を受けないで死亡した場合、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給されます。 - 死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が年金を受けないで死亡した場合、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。