被保険者が病気やけがで治療を受けたときは、その費用の一部を国保が負担します。国保の医療機関窓口での自己負担は下記のとおりです。
未就学児(義務教育就学前) | 2割 |
その他一般 | 3割 |
70歳以上~75歳未満 | 2割(昭和19年4月2日生から)一定額以上所得者は3割 |
療養費の支給
やむを得ず、国民健康保険証を提示しないで治療を受けたときは、病院等の領収書などを添えて申請すれば、後日差額分(国保負担分)が支給されます。
療養費払いされる事由 | 申請に必要なもの |
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急病やケガなどやむを得ず保険証を持たずに治療を受 けたり、国保を取り扱っていない医者にかかった場合 | 診療内容明細、領収書、保険証、印鑑 |
医師が治療上、コルセットなど補装具が必要と認めた 場合 | 補装具を必要とした医師の証明書、領収書、保険証、印鑑 |
医師が治療上、はり、きゅう、マッサージが必要と認めた場合 | 医師の同意書、施術内容と費用が分かる領収書、保険証、印鑑 |
骨折、ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合 | 医師の同意書(骨折、脱臼の場合)、施術内容と費用が分かる領収書、保険証、印鑑 |
生血を第三者から輸血した場合 | 医師の理由書か診断書、輸血用生血受領証 明書、血液提供者の領収書、保険証、印鑑 |