職場の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などの加入者とその被扶養者及び後期高齢者医療
保険制度の加入者、生活保護を受けている方以外のすべての方は、国保に加入しなければなりません。 また、長い間会社などに勤め厚生年金などに加入していた方が退職して、その年金を受給するとき、 本人とその被扶養者は国保の退職者医療制度に加入することになります(60~65歳であるとき)。 国保に加入するとき、脱退するとき、住所などに変更があるときの届出は、14日以内に必ず行ってください。届出には、保険証(被保険者証)、健康保険等資格取得・喪失証明書などが必要です。
国保の届出は14日以内に
どんなとき | 持参するもの |
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転入してきたとき | 転出証明書 |
職場などの健康保険をやめたとき | 職場などの健康保険が喪失した証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知 |
子どもが生まれたとき | 親の保険証、母子健康手帳 |
どんなとき | 持参するもの |
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転出するとき | 保険証 |
職場などの健康保険に入ったとき | 両方の保険証(国保と加入した健康保険) |
生活保護を受けるとき | 保険証、保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの |
高齢受給者証(70~74歳の人に交付)
国民健康保険に加入している人で、新たに70歳になった人には「高齢受給者証一体型国民健康保険証」が交付されます。70歳になった翌月(1日生まれの人は当月)の診療から使用できます。