75歳以上の方と一定以上の障がいのある65歳以上75歳未満の方(岩手県後期高齢者医療広域連合の認 定を受ける必要があります)は、国民健康保険や社会保険等から脱退し、「後期高齢者医療制度」で 医療機関にかかることになります。加入日は75歳の誕生日からとなります。医療機関などで受診 される際は、必ず後期高齢者医療制度被保険者証を提示してください。
65歳以上の被保険者における「一定以上の障がい」とは
手帳の名称等 | 障がいの程度 |
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国民年金法における障害年金 | 1級及び2級 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級及び2級 |
療育手帳 | A |
身体障害者手帳 | 1級、2級、3級及び4級の一部 |
後期高齢者医療の被保険者の方は、被保険者証(保険証)を提示して受診し、医療費の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担することになります。
自己負担割合
負担割合 | 区分 | 区分内容 |
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1割 | 一般 | 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方 |
低所得者Ⅱ | 世帯の全員が村民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方) | |
低所得者Ⅰ | 世帯の全員が村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 | |
3割 | 現役並み所 得者 | 村民税の課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。ただし、年収が次の基準に満たない方は、役場税務住民課窓口に申請し、広域連合が認めると、自己負担割合が1割になります。 |
1.世帯に被保険者が1人の場合で、その年収が383万円未満のとき 2.同じ世帯に被保険者が複数で、その年収の合計が520万円未満のとき 3.世帯に被保険者が1人の場合で、その年収が383万円以上であって も、同じ世帯に70~74歳の方がいるときは、その方の年収を合わ せて520万円を超えないとき |
入院時の負担
所得区分 | 標準負担額 | |
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現役並み所得者 一般 | 460円 | |
低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を 超える入院 | 160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
所得区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
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現役並み所得者 一般 | 460円 | 370円 |
低所得者Ⅱ | 210円 | 370円 |
低所得者Ⅰ | 130円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
(1)一般病床に入院したとき及び(2) 療養病床に入院したときにおいて、低所得者Ⅰ・Ⅱの 方は、 入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、役場住民生 活課窓口に申請してください。
高額療養費の支給
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度申請いただくと次回からは自動で指定の口座に振り込みます。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来 + 入院(世帯単位) |
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現役並み所得者Ⅲ | 252,600円 +(医療費―842,000円)×1% <140,100円>(※1) |
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現役並み所得者Ⅱ | 167,400円 +(医療費―558,000円)×1% <93,000円>(※1) |
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現役並み所得者Ⅰ | 80,100円 +(医療費―267,000円)×1% <44,400円>(※1) |
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一般 | 18,000円(※2) | 57,600円<44,400円>(※1) |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※1 直近12ヶ月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは< >内の金額になります。
※2自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して144,000円の限度額を設けます。
高額介護合算療養制度(医療と介護の自己負担合算後の限度額)
1年間(毎年8月~翌年7月まで)における後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担額を 合計し、基準額を超えた場合に、超えた金額を払い戻し、負担を軽減します。入院時の食事代 や保険が適用されない差額ベッド代などは含みません。
所得 基礎控除後の 総所得金額等 |
70歳未満世帯 | 所得区分 | 70~74歳未満世帯 | 75歳以上世帯 | |
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医療保険+介護保険 | 医療保険+介護保険 | 後期高齢者医療+介護保険 | |||
901万円超 | 212万円 (175万円) |
現役並み所得者 | 村民税課税標準が145万円以上の方 | 67万円 (89万円) |
67万円 (89万円) |
600万円超 901万円以下 |
141万円 (135万円) |
||||
一般 | 村民税課税世帯(現役並み所得者・低所得者以外の方) | 56万円 (75万円) |
56万円 (75万円) |
||
210万円超 600万円以下 |
67万円 | ||||
低所得者Ⅱ | 村民税非課税世帯の方(低所得者Ⅰ以外の方) | 31万円 (41万円) |
31万円 (41万円) |
||
210万円以下 | 60万円 (63万円) |
||||
低所得者Ⅰ | 村民税非課税世帯で世帯の各収入から必要経費・控除額を差し引くと所得が0円になる方(年金収入のみで80万円以下) | 19万円 (25万円) |
19万円 (25万円) |
||
村民税非課税世帯 | 34万円 |
保険料の算定方法
保険料は被保険者均等割(応益割)と所得割(応能割)に分けられます。保険料は医療費の給付などの状況から、2年ごとに見直しされます。保険料額は、年額800,000円が限度額となります。
ただし、令和6年度保険料において、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した方については、730,000円となります。
令和6年度・7年度の保険料率 | |
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被保険者均等割額 | 所得割率 |
43,800円 | 8.53% |
所得割額=(前年の総所得金額等―基礎控除額:430,000円)×8.53%
保険料の軽減
1.所得が少ない方への軽減
所得が少ない方は、保険料が軽減されます。
軽減内容 | 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等 |
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7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)以下 |
5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+29.5万円×被保険者数以下 |
2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+54.5万円×被保険者数以下 |
※年金・給与所得者の数
世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数
・給与収入が55万円を超える(専従者給与は含まない)
・令和5年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
・令和5年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える
2.被用者保険の被扶養者の方への特例
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険の被扶養者だった方は、制度加入後2年を経過する月分まで均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。ただし、被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない方に対する均等割額の7割軽減に該当する場合には、軽減される割合が高い方が優先されます。
※ 被用者保険とは・・・・〇全国健康保険協会(協会けんぽ)〇各健康保険組合〇共済組合〇船員保険(市町村国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません。)