医療費助成制度
子ども・妊産婦・重度心身障害者、ひとり親家庭、老人(68歳~69歳)、寡婦、小学生から高校生までの児童生徒などに対する医療費の給付制度があります。役場税務住民課国保住民係窓口に医療機関などの領収書を持参し、申請願います。(未就学児、妊産婦、小学生及び中学生については、現物給付となり窓口での自己負担の支払いはありません)
区分 | 対象者 |
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子ども | 出生の日から12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者 |
妊産婦 | 妊娠5か月の初日から出産の翌月末日までの方 |
重度心身障害者(児) | 1.身体障害者手帳の1級・2級の方 2.特別児童扶養手当1級の方 3.障害者基礎年金の1級の方 4.療育手帳Aの方 |
ひとり親家庭 | 1.配偶者のない方で、18歳未満の児童を扶養する方及びその扶養を受ける18歳未満の児童 2.父母のいない18歳未満の児童 ※18歳未満の児童とは、18歳に達する年度の3月末日までの方 のことです |
村単老人 | 68、69歳と73、74歳の方で、後期高齢者医療保険制度に加入していない方。ただし、九戸村以外の医療機関の外来については、対象となりませんので、ご留意ください。 |
小学生 中学生 高校生世代 |
小学生、中学生、高校生世代の方に対して、村単独で医療費の一部を助成しています。高校生世代の方は受給者証はありませんので、役場税務住民課国保住民係窓口に医療機関などの領収書を持参してください。 |
未就学児 | 子ども及び重度心身障害者のうち、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 |
寡婦等 | 70歳到達月までの配偶者のない者で、かつて配偶者のない者として18歳未満の方を扶養していたことのある者。 |
※1 いずれの場合も食事療養標準負担額に対しての給付はありません。
※2 現物給付対象者以外の重度心身障害者(児)、ひとり親家庭で、所得による制限を超過している場合には、受給者証は交付されませんが、役場税務住民課国保住民係窓口に医療機関などの領収書を持参して申請すれば、自己負担額が補助されます。
※3 未就学児、妊産婦、小学生及び中学生については、窓口負担はありません。
医療費の貸付制度
村が行っている医療費助成事業の受給者の方に、医療費の一部負担金相当額の支払いが困難な場合に、その資金を無利子で貸し付けます。
子どもの医療費についての大切なお知らせ
お子さまが病気やケガをしたときに、安心して病院などを受診していただけるよう、保険診療の自己負担額の助成制度を実施しています。
しかし、医療費は年々増加傾向にあるため、限られた財源を有効に活用できるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
●子どもの医療費が軽減されているのはなぜ?
保険診療の自己負担額を医療費助成制度により、お住まいの市町村が助成しています。7割は、皆さまが加入している健康保険から病院等に支払われ、3割は、市町村から病院等に支払われます。
●医療費が増え続けていくと、どうなる?
・医療費助成制度を維持していくことが難しくなることが考えられます。その場合、現在のように診療を受けたり、お薬をもらう際に負担額を軽減することができなくなります。
・健康保険制度の保険料が引き上げられることが考えられます。その場合、今よりも多くの保険料を負担いただくこととなります。
●適正な受診のために
医療費助成制度を維持していくために、皆さまが医療機関の適正受診を心がけることが大切です。
ポイント(1)~医療機関・薬局の受診等にあたって~
・かかりつけ医を持ちましょう。
かかりつけ医とは、健康に関する相談ができ、必要なときは専門の病院を紹介してくれる身近な医院やクリニックの医師のことです。
体調が悪くなったら、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
・小児救急電話相談 #8000 (午後7時から翌朝8時まで 年中無休)
夜間に電話で、子どもの病気、ケガや事故について相談できる窓口です。看護師がアドバイスします。
・ジェネリック医薬品を活用しましょう。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分、同等の効果を持つお薬のことです。開発期間やコストが抑えられ、結果として薬の値段を安く設定することができます。ジェネリック医薬品の使用は、一人一人の保険料の負担軽減につながるほか、医療保険制度を維持していくことへも貢献します。
ポイント(2)~病気の予防・早期発見~
・健康な身体を作りましょう。
適切な「睡眠習慣」「食習慣」「運動習慣」を身につけ、病気になりにくい体づくりをしましょう。手洗い、うがいなどを習慣づけ、風邪やインフルエンザ等の予防に努めましょう。