何でおれが品治正に対して、答弁書を出さないかと言うと簡単なことで、俺が、この、行政不服審査法35条1項が分かるようなものじゃねえからだよ。
哲学的にみて、数学の定理は、できるもの、であるが、それを信じていなかったら、抽象的に、そのできるものがあっても、当人はそれをすることができないと解するのが相当である。
所論は、できないんですね(笑)と述べるが、そのようなことを言っているものを信じる人はほとんどいないと解されることから、本件はいつまで経っても進展しない議論であると解される。
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