「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)に基づき、誰でも、総務省が保有する行政文書の開示を請求することができます。 開示請求された行政文書は、法律に規定された不開示情報を除き、原則として開示されます。
「反復継続的に開示がなされた情報等の提供について」(情報公開に関する連絡会議申合せ)に基づき掲載した情報については、以下の各ページをご覧ください。
※ 市町村別内訳をご覧になるには、リンク先において各年度のページをクリックしてください。
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