日雇い(スポット)派遣は禁止?例外の業種・対象者と働くときのポイント

2023/07/25

倉庫内作業やデータ入力、テレアポなど、日雇い(スポット)派遣は「ちょっとお金が足りない!」というときに自分の得意な分野で働 ける便利なものでしたが、2012年より、雇い派遣を気軽に利用することができなくなりました。一体何が問題なのでしょうか。日雇い派遣ができない理由や、日雇い派遣で働くための条件、注意点などについてまとめました。日雇い派遣で働きたいと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

日雇い(スポット)派遣が禁止された理由は?

日雇い(スポット)派遣は、現在原則として禁止されています。一体なぜ禁止されているのか、また具体的にどのような派遣が日雇い( スポット)派遣とみなされるのかについてご説明します。

●日雇い(スポット)派遣とは?
日雇い派遣とは、その名のとおり、1日単位で各現場に派遣される派遣労働のことです。いろいろな仕事がありますが、特に倉庫内軽作業や工場内作業といった、物流関連、製造関連の仕事が多いという特徴があります。

ところが、2012年の労働者派遣法の改正によって、こうした働き方は原則禁止になりました。雇用期間が30日以内の派遣契約はこれにあ たるため、1日単位ではなく、2週間や3週間の派遣であっても日雇い派遣に該当します。また給与が日給ではなく時給計算であったとしても 、雇用期間が30日以内であれば日雇い派遣とみなされます。

ただし、期間が31日以上(2か月や3か月)といった短期の契約は問題なく行えます。また派遣ではなく企業に直接雇用される場合は、1日単位での労働も可能です。夏休みだけの短期アルバイトやデータ入力なども、企業からの求人であれば可能だということです。

●日雇い派遣禁止の理由は?
2008年にリーマンショックが起こったことで、日本にも大きな悪影響がもたらさ れました。派遣社員の雇用や収入が不安定であることが問題視され、派遣切りやワーキングプアといった問題も取りざたされるようになっていったのです。
このような情勢の中で、派遣社員として働く人々の待遇を改善し、生活を安定させるべきだという動きが出てきまし た。そこで、中長期的な安定雇用を実現させるために、2012年10月、労働者派遣法が改正されました。これにより、原則として日雇い派遣が禁止され、中長期的な契約が義務付けられることとなったのです。

なお、この労働者派遣法は、その後2015年9月に再度改正され、派遣労働期間の制限についても見直されています。改正されたとはいえ、日雇い派遣が絶対にできなくなったということではありません。一定の条件を満たすことで、日雇い派遣で働くことも可能となっています。

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日雇い派遣で働ける業務と対象者は?

日雇い派遣は原則として禁止されていますが、厚生労働省の「知っておきたい改正労働者派遣法のポイント」によれば、例外に当たる指 定の業務であれば働くことができるとされています。また該当の業務ではない場合でも、例外要件に当てはまる方であれば、日雇い派遣社員として働くことが可能です。
どのような場合に日雇い派遣が可能なのか、条件を見てみましょう。

●日雇い派遣ができる業務には何があるの?
例外として認められている業務内容に該当する場合は、日雇い派 遣として働くことができます。例外とされているのは、専門性が高い業務やスポット勤務が適当な業務に限定された18業種です。
具 体的には、下記のような業務が該当します。*1

・ ソフトウェア開発
・ 機械設計
・ 通訳、翻訳、速記
・ 秘書
・ ファイリング
・ 財務処理
・ 取引文書の作成
・ 受付、案内
・ 書籍などの制作や編集
・ 広告デザイン
・ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
・ デモンストレーション
・ 添乗
・ 研究開発
・ 事務用機器操作
・ 研究開発
・ 事業の実施体制の企画・立案
・ OAインストラクションなど
(*1厚生労働省 クローズアップ 知っておきたい改正労働者派遣法のポイントより抜粋)

●日雇い派遣で働けるのはどんな人?
上記に当てはまらない業務であっても、下記の条件のいずれかを満たす 方であれば、日雇い派遣として働くことができます。

・60歳以上の方
働き始める時に年齢を提示できるものがあれば働くことができます。

・雇用保険が適用にならない学生
雇用保険が適用にならない学生とは、昼間は学生として学校に通っている方のことです。夜間部に通っている学生や定時制高校に通っている方、通信制の学校に通っている方などは該当しません。

・副業として働く方
副業として働く方のうち、本業の年間収入が500万円を超えている方は、日雇い派遣社員として働けます。た だし本業はもっとも収入の大きい仕事のことなので、いくつもの仕事を合計して500万円になるという場合は該当しません。

・主たる生計者ではない方
世帯収入の合計が年間500万円以上ある世帯の、主たる生計者ではない方については、日雇い派遣での 収入が年間収入合計額の50%を超えない場合に限り日雇い派遣が可能です。

これらの条件に当てはまる方というのは、「日雇い派遣で生計を維持しているわけではない方」(定年後である、主たる収入が他にある 、誰かに扶養されているなど)です。日雇い派遣の仕事がなかった場合でも安定的に生活を維持していける方については、制限を受けずに働けるということです。

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日雇い派遣として働くときのポイント

日雇い派遣として勤務する際に気をつけたいポイントについてまとめました。あとあと思わぬトラブルに見舞われることがないように、 事前にチェックポイントを確認しておきましょう。

●事前に通勤時間や派遣場所を確認する
日雇い派遣の場合、勤務場所が日によって変わったり、応募した時点 で勤務地が決まっていないということがあったりします。自分がどこに勤務するのかあらかじめ確認した上で、そこまでの交通手段やかかる時間を調べておきましょう。仕事内容によっては、集合時間も早めの場合があります。いつ家を出ればいいのか、チェックしておくようにしてください。

なお日雇い派遣の場合、派遣場所が遠方になったとしても交通費が支給されないケースがあります。思わぬ出費になってしまうことがな いように、家の近くの勤務先を指定してもらえるかどうか、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

●給料の支払い日を確認する
長期派遣やアルバイト、パートなどの給料は、決められた日に振り込みで支払わ れるケースが多いでしょう。しかし、日雇い派遣の場合はそうとは限りません。ごく短い間だけの仕事ですから、即日現金で支払われたり、後日事務所で手渡しされたりといったケースもあるのです。
仕事をする上で、給料がいつもらえるのかは大切な情報です。働き始め る前にきちんと確認しておきましょう。また後日手渡しの場合、無理なく受け取れるかどうかについても検討しておく必要があります。

●貴重品の管理方法に注意する
デモンストレーションや受付、案内、調査業務などを行う日雇い派遣では、自 分の荷物を持ち歩くことができない場合もあるでしょう。また、デスクワークであっても、ロッカーと自分の席が離れていたり、デスクに私物を持ち込めなかったりする場合があります。

このようなときに貴重品を派遣先が管理してくれるのか、自分で管理しなければいけないのかは、派遣先によって異なります。盗難や紛 失を避けるために、貴重品の管理には十分注意する必要があるでしょう。

派遣先がどのような制度を取っているのかは、事前にわかる場合もあれば、行ってみないとわからない場合もあります。貴重品の持ち込 みは最低限にとどめて、なるべくリスクを減らした働き方をするように心がけましょう。派遣先に持ち込む貴重品は、ランチ代やスマホ程度にとどめておくのが安心です。

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条件に合致する日雇い(スポット)派遣を探してみましょう

現在、日雇い派遣は原則として禁止されています。とはいえ、すべての日雇い派遣ができなくなっているわけではありません。一部の業 務や条件を満たす方に限られてはいますが、以前のように日雇い派遣で働くことも可能です。
日雇い派遣は、普段の生活の中ででき たちょっとした空き時間や休日を有効に使える便利な制度です。生活基盤を整えた上で利用するのであれば、メリットも多い働き方だといえるでしょう。
日雇い派遣として働ける条件を満たしている場合はもちろん、そうでない場合でも業務を選べば日雇い派遣として働く ことができますから、日雇いを希望する場合は、そうした条件のある派遣会社に相談してみましょう。

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