村では、婚姻後に村内で生活する夫婦を対象に祝金を給付します。 対象者 (1)婚姻後1年以内に村内に住所を有し、居住する夫婦 (2)村に定住する意思のある夫婦 (3)過去にこの祝金の支給を受けていない夫婦(いずれかが支給済の場合は対象となりません) 祝金の額 夫婦1組につき10万円