国税庁告示第20号
令和四年三月三十一日
国税庁長官 大鹿 行宏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 | 改正前 |
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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第五項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定める。 | 同左 |
[一・二 略] | [一・二 同左] |
三 政令第二百六十二条第一項第一号から第六号までに掲げる書類又は同項第二号から第六号までに掲げる書類に記載すべき事項を記録した同条第二項に規定する電子証明書等(以下「電子証明書等」という。)に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面(以下「電磁的記録印刷書面」という。)(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第一項第五号に掲げるものを含む。) | 三 政令第二百六十二条第一項第一号から第六号までに掲げる書類又は同項第四号から第六号までに掲げる書類に記載すべき事項を記録した同条第二項に規定する電子証明書等(以下「電子証明書等」という。)に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面(以下「電磁的記録印刷書面」という。)(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第一項第五号に掲げる書類を含む。) |
[四~六 略] | [四~六 同左] |
七 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十二第二項及び第十八条の二十三の二の二第十五項に規定する書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面で、租特規則第十八条の二十一第十項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税に係るもの | 七 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十二第二項及び第十八条の二十三の二第十五項に規定する書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面で、租特規則第十八条の二十一第十一項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税に係るもの |
[八~十一 略] | [八~十一 同左] |
[附 則 略] | [附 則 同左] |
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |