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全国一斉に行われる衆院議員、参院議員の選挙の投票日を知らせることは、憲法7条で天皇の国事行為と定められており、「公示」という。一方、同じ国政選挙でも補欠選挙などの場合は全国規模で選挙は行われず、都道府県の選挙管理委員会が官報や公報に掲載して投票日を知らせることになり、「告示」という。どちらも選挙投票日を知らせる行為で、立候補者が届け出て選挙運動を始めることを意味する。