預金保険制度について

預金保険制度とは

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。我が国の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。

当行における預金保険対象商品と保護の範囲

預金等の分類 保護の範囲
預金保険の対象預金

普通預金

定期預金

新型定期預金(※)

合算して元本1,000万円までとその利息等を保護

1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。

預金保険の対象外預金等

外貨預金

保護対象外

保護されてない預金等であっても、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます。

新型定期預金の利息については、お預入の商品により預金保険の対象範囲が異なります。

【満期繰上型の満期特約定期預金】
パーカッション10、楽天ステップアップ預金など

2012年12月19日以降にお預入の満期繰上型の満期特約定期預金の利息については、預入日もしくは繰上満期日に相当する日の通常の円定期預金(預入当初は直近の繰上満期日に相当する日までの期間、預入継続時は継続時から見て直近の繰上満期日に相当する日もしくは当初満期日までと同一の預入期間および金額)の金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。詳しくは、各満期繰上型の満期特約定期預金の預金保険の対象範囲は商品詳細説明書・契約締結前交付書面等をご覧ください。

  • 2012年12月18日以前にお預入の満期繰上型の満期特約定期預金の利息については、その全額が預金保険の対象となります。

【満期繰上型の満期特約定期預金】
楽天エクステ預金(フラット)、楽天エクステ預金(ステップアップ)

各預入期間(預入日から当初満期日の前日までの期間を第1回預入期間とし、当初満期日の直前の満期延長判定日に当行が延長特約を行使した場合には当初満期日から当初満期日の次の満期日の前日までの期間を第2回預入期間とし、当行が延長特約を行使した場合にはその後も同様に各預入期間を考えるものとします。)について預入時における通常の円定期預金(この預金と同一の金額および預入期間1年)の当行ウェブサイトに掲示する金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。

【為替特約定期預金】
ハイドンなど

2012年12月18日以前にお預入の為替特約定期預金の利息については、その全額が預金保険の対象となります。なお、2012年12月19日現在以降、為替特約定期預金の新規預入の受入は停止しております。

【通貨変動型の為替特約定期預金】
楽天デュアル定期預金(円・外貨型)など

通貨変動型の為替特約定期預金は、預入通貨と相対通貨により、預金保険の適用対象となるかが異なります。

  • (1) 「預入通貨:円、相対通貨:外貨」の場合
    • 預入期間中は、預金保険の対象となり、当行にお預入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。ただし、この預金の利息等については、預入時における通常の円定期預金(この預金と同一の金額および預入期間)の当行ウェブサイトに掲示する金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
    • ただし、外貨による支払いとなり、元利金が外貨普通預金口座に入金された後は、預金保険の対象外となります。
  • (2) 「預入通貨:外貨、相対通貨:外貨」の場合
    • いずれの通貨により支払われる場合であっても、預金保険の対象外です。
  • (3) 「預入通貨:外貨、相対通貨:円」の場合
    • 相対通貨による支払いとなり、元利金が円普通預金口座に入金された後は、預金保険の対象となりますが、預入期間中、および預入通貨により支払われ、元利金が外貨普通預金口座に入金された後は、預金保険の対象外となります。

(注)詳細につきましては、預金保険機構へお問い合わせください。

  • 預金保険は預金等をされますと自動的に成立します。
  • 他人名義預金、架空名義預金等は預金保険の対象となりません。

お客さまのご預金を保護するためのお願い

金融機関は、預金保険で保護される預金等の額の確定のため、預金者の氏名(カナ氏名)・生年月日・住所(法人の場合は名称・設立年月日・所在地)・電話番号等のデータを整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられております。これは、万一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金等の払戻しが受けられるための措置です。また、ひとつの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が保護対象になります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて1預金者として名寄せされます。

  • 2012年12月19日以降にお預入の新型定期預金の利息については、預入日もしくは繰上満期日に相当する日の通常の円定期預金 (預入当初は直近の繰上満期日に相当する日までの期間、預入継続時は継続時から見て直近の繰上満期日に相当する日もしくは当初満期日までと同一の預入期間および金額)の金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。各新型定期預金の預金保険の対象範囲は商品詳細説明書・契約締結前交付書面等をご覧ください。
  • 2012年12月18日以前にお預入の新型定期預金の利息については、その全額が預金保険の対象となります。

預金保険制度の詳細につきましては、金融庁・預金保険機構または当行窓口にお問い合わせください。

個人口座をご利用のお客さま

当行では、個人口座をお持ちの方は、預金者ごとに元本1,000万円までとそのお利息等が保護されます。また、お引越しやご結婚等により、お届けいただいているお名前・住所・電話番号に変更がある場合、速やかに変更のお手続きをお願いいたします。

また、家族であっても、夫婦・親子はそれぞれ別人格ですので、預金者ごとに元本1,000万円までとそのお利息等が保護されます。ただし、家族の名義を借りた預金は他人名義預金として預金保険の対象外となります。

  • 2012年12月19日以降にお預入の新型定期預金の利息については、預入日もしくは繰上満期日に相当する日の通常の円定期預金 (預入当初は直近の繰上満期日に相当する日までの期間、預入継続時は継続時から見て直近の繰上満期日に相当する日もしくは当初満期日までと同一の預入期間および金額)の金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。各新型定期預金の預金保険の対象範囲は商品詳細説明書・契約締結前交付書面等をご覧ください。
  • 2012年12月18日以前にお預入の新型定期預金の利息については、その全額が預金保険の対象となります。

個人ビジネス口座をご利用のお客さま

預金保険法に基づき、個人ビジネス口座(事業用の預金)と個人口座(事業用以外の預金)は同一人の預金となり、円預金の残高を合算して元本1,000万円までとその利息等が保護対象になります。

  • 2012年12月19日以降にお預入の新型定期預金の利息については、預入日もしくは繰上満期日に相当する日の通常の円定期預金 (預入当初は直近の繰上満期日に相当する日までの期間、預入継続時は継続時から見て直近の繰上満期日に相当する日もしくは当初満期日までと同一の預入期間および金額)の金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。各新型定期預金の預金保険の対象範囲は商品詳細説明書・契約締結前交付書面等をご覧ください。
  • 2012年12月18日以前にお預入の新型定期預金の利息については、その全額が預金保険の対象となります。

法人ビジネス口座をご利用のお客さま

1法人で1預金者となり、当行に複数口座を保有されている場合は名寄せされます。また、商号変更・移転等により、お届けいただいている法人名、所在地等に変更がある場合、速やかに変更のお手続きをお願いいたします。