有償ポイントについての資金決済法に基づく表示

商号 株式会社メルペイ
(前払式支払手段(第三者型)発行者登録番号 関東財務局長第 716 号)
前払式支払手段の支払可能金額等 上限はありません。但し、有償ポイントを譲渡する場合は、1 か月につき、5000 有償ポイントを上限とします。
なお、ユーザーの利用状況等によって、1 回、1 日、1 か月あたりの上限が別途設定される場合があります。
1 有償ポイント= 1 円
有効期間 発行を受けた日から 365 日
但し、譲渡された有償ポイントの有効期間は、譲渡が完了した日(当日を含みます。)から起算して 365 日とします。
お問い合わせ先
東京都港区六本木 6-10-1
株式会社メルペイ カスタマーサポートグループ

support-merpay@mercari.comよりお問い合わせください。

使用場所の範囲
  • メルカリサービス内
  • 当社加盟店(メルペイ加盟店マークを表示している店舗)
  • 当社が提携するブランド加盟店(iD 加盟店マーク又は Apple Pay マークを表示している店舗)
以上の場所で利用可能です。
利用上のご注意 原則として、有償ポイントをチャージした後の払戻しはいたしません。但し、当社が有償ポイントサービスの提供を終了(廃止)する場合は、この限りではありません。
未使用残高確認方法 メルカリサイト又はアプリ内の「メルペイ」タブをクリックし、メルペイメイン画面からご確認いただけます。
会員規約メルペイ利用規約」、「加盟店規約(メルカリ出品者用)」をご確認ください。
資金決済法 14 条 1 項の規定の趣旨 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法 31 条 1 項に規定する権利の内容 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
・発行保証金保全契約 
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称 当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社三井住友銀行

メルペイ残高についての資金決済法に基づく重要事項表示

資金移動業者

株式会社 メルペイ
(資金移動業者登録番号 関東財務局長第 57 号)

1. 銀行等が行う為替取引でないことの説明

  1. 株式会社メルペイ(以下「当社」といいます。)が提供するメルペイ残高を用いたメルペイサービス(以下「本サービス」といいます。)による決済、送金及び払出しは、銀行等が行う為替取引ではありません。
  2. 本サービスは、預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法(昭和 56 年法律第 59 号。その後の改正を含みます。以下本条において他の法律も同じ。)第 2 条第 4 項に規定する定期積金等をいいます。)を受け入れるものではありません。
  3. 本サービスは、預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号)第 53 条及び農水産業共同組合貯金保険法(昭和 48 年法律第 53 号)第 55 条に規定する保険金の支払いの対象とはなりません。
  4. 当社は、本サービスのユーザーが保有するメルペイ残高について、履行保証金を東京法務局に供託し、また、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社及び株式会社 SBI 新生銀行との間で履行保証金保全契約を締結することにより、資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)に基づく保全措置を講じております。万一の場合には、ユーザーはメルペイアカウントに保有するメルペイ残高の全額について、同法第 59 条の規定に基づき履行保証金から還付を受けることができます。なお、ユーザーがメルペイ残高を送金した場合、メルペイ利用規約に基づき、受取人ユーザーのメルペイアカウント内のメルペイ残高が加算された時点で、送金したユーザーから受取人ユーザーに還付を受けられる権利が移転します。

2. その他本サービスについての重要事項

  1. 本サービスに関する各手続は原則として受付後に即時に行われます。なお、メルペイ残高の預金口座への出金の場合には、ご利用の金融機関により手続きに必要な期間が異なります。
  2. 本サービスの利用にあたっては、ユーザーが指定する預金口座にメルペイ残高を出金する場合のみ、所定の出金手数料がかかります。
  3. 本サービスの利用にあたっては、本重要事項とあわせて「メルペイ利用規約」をご覧ください。
  4. メルペイアカウントへのメルペイ残高のチャージは、メルカリ取引において取得した売上金による自動チャージ、銀行振込又はセブン銀行 ATM からの入金の方法によって行うことができます。
    銀行振込によるチャージ金額の上限は 1 日 20 万円まで、セブン銀行 ATM からの入金によるチャージ金額の上限は1日 99,000 円までとし、ユーザーがメルペイアカウントにおいて保有しているメルペイ残高が 100 万円以上である場合、メルペイ残高が 100 万円を下回るまで銀行振込及びセブン銀行 ATM からの入金によるチャージはできないものとします。ただし、以下の各号に定める場合はこの限りではなく、各号に定める額をチャージ金額の上限とします(第3号に定める上限金額は、保有するメルペイ残高及び同号に規定する場合以外のチャージ金額にかかわらないものとします)。
    1. 別途当社が指定する金融商品への投資のためにメルペイ残高を銀行振込によりチャージする場合  チャージ金額の上限: 1 日 98 万円
    2. メルペイ利用規約第16条に定める立替払いサービス及び「メルペイクレジット利用規約」に定める定額払いの支払い、並びに「メルペイスマートマネー利用規約」に定める貸金の返済のためにメルペイ残高を銀行振込によりチャージする場合 チャージ金額の上限: 1 日 150 万円
    3. メルペイ利用規約第9条の2に定める暗号資産取引口座に入金するためにメルペイ残高を銀行振込によりチャージする場合 チャージ金額の上限: 1 日 100 万円
    4. 株式会社メルコインの定める「暗号資産つみたて利用規約」に基づき暗号資産を購入するためにメルペイ残高を銀行振込によりチャージする場合 チャージ金額の上限:購入対象となる暗号資産の種類ごとに 1 日 100 万円
  5. メルペイ残高による決済は、1 回 100 万円 (税込) を上限とします。また、メルペイ残高の送金は、1 日 10 万円を上限とします。なお、ユーザーの利用状況等によって、1 回、1 日、1 か月あたりの上限が別途設定される場合があります。
  6. メルペイ残高の出金は、1 日 100 万円を上限とします。なお、あらかじめ登録した本人名義の金融機関の預金口座及び別途当社が承認する取引口座に出金することができます。
  7. メルペイアカウントの利用 (チャージ、メルペイ残高の利用、メルペイ残高の出金、利用可能残高の確認など、メルペイアカウントを通じて行うすべての行為をいいます。) が 3 年間ない場合は、当社は、当該メルペイアカウントを一時的に停止することができるものとします。この場合、ユーザーは、当社所定の方法により申し出ることにより、アカウントの停止を解除することができます。
  8. ユーザーは、当社所定の手続を経てメルペイサービスを退会することができます。メルペイサービスを退会すると、メルペイ残高は以後利用できなくなります。退会する前に、メルペイ利用規約に従い、メルペイ残高全額の出金を行った上で、退会手続をしてください。
  9. メルペイ利用規約について、契約期間の定めはありません。
  10. メルカリサービスの退会等の理由により、メルぺイアカウントが終了した場合には、メルペイアカウント及びそこに記録されたメルペイに関するユーザーの一切の権利は、理由を問わずすべて消滅するものとします。
  11. ユーザーは、メルペイ残高の残高をメルカリアプリ内の「支払い」タブをクリックし、画面上部の「残高 (売上金含む) 」の項目から確認することができます。
  12. 本サービスの利用にあたっては、パスワードの設定を求められる場合があります。パスワードは厳格に管理し、他人に漏らしてはならず、ユーザー自らの責任をもって管理するものとします。
  13. 本サービスに関する当社のお問い合わせ先は、以下のとおりとします。
    株式会社メルペイ
    〒 106-6118
    東京都港区六本木 6-10-1
    support-merpay@mercari.com
  14. 当社は、資金決済に関する法律に基づき、本サービスに関して第三者機関による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しています。
    苦情処理措置 一般社団法人日本資金決済業協会( www.s-kessai.jp )
    電話 03-3556-6261
    紛争解決措置 東京弁護士会紛争解決センター
    電話 03-3581-0031
    第一東京弁護士会仲裁センター
    電話 03-3595-8588
    第二東京弁護士会仲裁センター
    電話 03-3581-2249
  15. その他本サービスの内容については、メルペイ利用規約をご覧ください。
  16. 当社が営む資金移動業者の種別は第二種資金移動業者であり、第二種資金移動業における履行保証金の算定期間は 1 週間、供託期限は 3 営業日です。

3. 不正利用被害発生時の補償方針

当社では、お客さまに安心・安全にサービスをご利用いただくため、第三者によるメルペイサービスの不正利用により被った被害について補償することとしております。

  1. 補償の内容
    • 当社では、悪意のある第三者がお客さまの情報を取得して不正にメルペイサービスを利用した場合の被害について補償します。
    • また、メルペイサービスを利用していないにもかかわらず、預貯金者情報を入手し、預貯金口座からメルペイサービスを通じて不正に出金・決済された場合の被害についても銀行と連携して補償します。
  2. 補償条件
    • 不正に利用されたことを知った場合に当社又は金融機関等に被害発生の旨を直ちにご連絡いただき、必要書類の提出や警察への被害申告、事実関係の調査等にご協力いただきます。調査等にご協力いただけない場合には補償の対象外となる場合があります。
    • 補償手続の申請にあたってご提出いただきました個人情報は、事実関係を確認し円滑に補償手続を実施するために利用および金融機関等への提供を行いますので予めご了承ください。
    • 調査の結果、ご家族や知人・友人等による利用であることが確認できた場合等、当社が悪意のある第三者の不正利用ではないと判断した場合には補償の対象外となります。また、同一の不正出金被害について当社および金融機関等の双方から重複して補償を受けることはできません。
  3. 補償金額
    • 悪意のある第三者の不正利用により出金・決済された被害金額を全額補償します。また、被害を受けられた方に故意・過失がある場合には補償金額を減額させていただく場合があります。
  4. 補償手続に関するお問い合わせ
  5. 補償手続の流れ
    • 上記「補償手続に関するお問い合わせ」アプリもしくは当社ホームページにより当社にお問い合わせをいただいた後、当社担当よりアプリ上のメッセージ又はメールにてご連絡させていただきます。
    • その後、必要書類のご提出等にご協力いただき、当社および金融機関等にて調査・審査を行った結果不正利用と判断した場合、メルペイアカウントもしくは預貯金口座に補償金額をお支払いします。なお、金融機関等より補償金額をお支払いする場合があります。