搭乗者傷害特約(一時金払)
- ●搭乗者傷害特約とは
- 借りたお車を運転中の事故により、乗車中の方が、ケガ・死亡された場合やこれらの方に後遺障害が生じた場合に、補償を受けられる方1名あたりの保険金額に基づいて、あらかじめ設定された額を保険金としてお支払します。
ケガの場合には、一時金として傷害保険金(入通院給付金または治療給付金)をお支払します。 - ●保険金をお支払しない主な場合について
-
保険金をお支払いしない主な場合は以下の通りです。
- 補償を受けられる方の故意または重大な過失によって、補償を受けられる方本人に生じた傷害。
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害。
- 借りたお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた傷害。
- 無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に運転者本人に生じた傷害。
上記は保険金をお支払しない主な場合の一例です。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご確認ください。
その他の補償内容について
-
対人賠償責任保険
他人にケガをさせてしまったときの補償について
-
対物賠償責任保険
車や塀等の他人のモノを壊してしまったとき等の補償について
-
対物超過修理費特約
相手方の車の修理費が時価額を超えたときの補償について
-
自損事故傷害特約
単独事故等でケガをしたときの補償について
-
臨時被保険者に関する特約(一日単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約(包括方式))
借りたお車を複数の方が交代で運転するときの補償について
-
ロードアシスト(車両搬送・緊急時応急対応費用補償特約およびサービス)
借りたお車の故障やトラブル時の応急対応等の補償について
-
借用自動車の復旧費用補償特約(対象事故限定条件付)
お車同士の衝突事故等に限る補償について
-
借用自動車の復旧費用補償特約
事故で借りたお車が壊れたときの補償について
-
弁護士費用特約
もらい事故にあったときの補償について